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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金、障害者手帳、自立支援医療の診断書作成拒否)
障害年金、障害者手帳、自立支援医療の診断書作成拒否
このQ&Aのポイント
- 躁うつ病による休職を経て、障害年金や障害者手帳、自立支援医療の申請をしましたが、診断書の作成が拒否されました。
- 申請できない理由や心当たりについて質問しようとしています。
- 経歴には過去の休職や診療記録があり、傷病手当金のみが可能と言われました。
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質問者が選んだベストアンサー
2012年って、今年のことで間違いないですよね? その医師にしてみれば、診療を始めて1ケ月で障害者認定の診断書を求められたわけですね? それでは該当の病院で「継続的に診療している」とはその医師も診断書の提出先も認めないでしょう。 >もしこの辺が引っ掛かりそうだとかありましたら 6ケ月以上の継続的な診療、医師との信頼関係を成立させること だと思われます。 質問者様の観点からは「2006年の初診からは6ケ月以上経過している」と思われるでしょう。 しかし、心療内科Cの立場にたって言えば、わずか1ケ月しか経過していません。 今後のご病状を判断できるほどの期間は治療していないから診断書は書く時期ではないわけで・・・・・・。 医師として「精神疾患の有無」や、「精神疾患(機能障害)の状態の確認」「能力障害(活動制限)の状態の確認」「精神障害の程度の総合判定」を、自信をもってなす段階には無いということです。 躁鬱対策の薬の服用を始めることで就労に差し支えない症状にコントロール可能になれば、復職も可能となるかもしれません。 今は、それを期待なさる方が良いと思われます。
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回答No.1
>同年夏~ 内臓痛や肋間神経痛、自律神経失調など >2012年初春 上記が酷いため総合診療科Bへ、 > →ストレス性のものだろうと鎮痛剤や整腸剤を処方される 病名がどれも障害年金の対象では無いからです。 精神障害で通るのは統失のみ、うつ病は自殺未遂を起こしたり、入院を繰り返して いないと無理。 よって医師は障害年金が通りもしない診断書を書いて料金を請求するのが不憫に思ったからでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 成程、肋間神経痛や自律神経失調では障害年金は難しいということですね。 先月より通院している心療内科では躁うつ病の疑いありと診断されましたが、 それでも障害厚生年金の3等級、または障害手当金すら該当せず、という 認識で良いでしょうか? また、精神障害者手帳および自立支援医療(精神通院)の申請も躁うつ病では 受理は困難なのでしょうか? お手数ですが、上記に関しましてもご回答戴けますと幸いです。