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橋本市長のおっしゃる刑法理論を教えてください。
橋本市長が週刊朝日の被差別部落を記事にしたことについて、 それはやがて、民族浄化主義やナチスの肯定とかにつながり、そういったものは 憲法で発言の自由が保障されているとはいえ、刑法理論でそういうのを防ぐものがあるとおっしゃってました。 社会学では確かにドイツ人のレーデラーという人が世の中の「反動」という現象に対して、冷静に批判しているみたいです。 それはさておき、その刑法理論とは何のことをおっしゃっているのでしょうか。
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まず第一に国連が言論の自由とその限界を定めた『国際人権規約』があります 日本はこれに批准しています(日本は1979年に批准しました) その二十条において 1 戦争のためのいかなる宣伝も、法律で禁止する。 2 差別、敵意又は暴力の扇動となる国民的、人種的又は宗教的憎悪の唱道は、法律で禁止する。 とあります。問題はこの解釈にこの部位差別的な過去の身分制度による差別が抵触するのかと言うことですが、これに関しては『自由権規約人権委員会』において相当するとの判断が出されています。 ※自由権規約人権委員会 国連総会で採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)28条に基づき、同規約の実施を監督するために設置され、1976年から活動を開始した国際連合の機関です
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- praecoxlc77
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いうまでもなく彼は弁護士ですので法律の専門家です。 彼は一言で片づけてしまいますが、その内容は話せばとても長く複雑なものです。 しかしそれでは回答にならないので簡単にいいます。 刑法理論とは「名誉棄損」ではないかと考えます。 名誉棄損とは人も名誉を傷つけることを禁じた刑法ですが、 政治家の場合は公人としてある程度の名誉棄損の規制が緩いと考えてください。 普通の人が「○年付き合った愛人がいる」なんて報道されてしまったら、 これは完全にその人の名誉を傷つけた名誉棄損になります。 しかし政治家はその人の全体やいろいろな情報を加味して、 こちらが選出するものですからある程度の情報公開は許されているのです。 しかし、今回の件はスキャンダルではなく、単にその人の名誉を傷つけるだけのもの、 どうすることも、回避することもできない差別の問題ですから、 名誉棄損などの罪を含めてもう少し適用範囲やその辺の変更が必要ではないかと言っているように 私は解釈しました。
- hekiyu
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”その刑法理論とは何のことをおっしゃっているのでしょうか” ↑ さて、何でしょうね。私の勝手な推測になりますが。 実際にあった事件ですが、片腕のない政治家がいました。 それを某新聞紙が、片手だから片手落ちなんだ、と揶揄したことがあり これが名誉毀損に問われ、有罪になりました。 新聞社側は、被害者は政治家である。 政治家である場合は事実であれば、名誉毀損にはならない と主張しました。 刑法230条の2、三項です。 『前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、 事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない』 しかし、最高裁は、政治家に対する事実公表が許されるのは それにより民主的批判にさらし、政治家が是正 することによって政治を良くしていこうとする ものだが、片手の政治家に対して、片手と揶揄しても、何ら 民主的効果は期待できない、として新聞社側の主張を退けて います。 この判例の結論には異論はないのですが、その判決利理由に対しては 一部学者の批判があります。 橋下さんの刑法理論とはこれを指しているのではないでしょうか。 部落民であることを公表しても、それは橋下さんにとっては是正 できるものではなく、民主政治に何の利ももたらすものでは ないからです。
お礼
多分、これが関連したものなのでしょうね。 ご回答ありがとうございます。