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夫が季節労働者、妻の働き方
- 夫が季節労働者で収入が300万程度、妻は仕事を探しているが扶養内で働くべきか悩んでいる
- 妻は高収入の会社に就職することは難しく、扶養外で働く場合の年収の目安を知りたい
- 夫婦の収入を支えるため、妻の働き方について悩んでいる
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質問者が選んだベストアンサー
質問者様の場合、ご主人が国保、国民年金とのことですので、 時間が許す限り働いた方が手取りは増えます。 また、社保、厚生年金に加入できるとすれば、 月収11万円以下の場合は社保、厚生年金を合わせた保険料は 国民年金より安く、それより多少増えた場合でも負担はそう大きくありません。 一方で御主人が万が一働けなくなった場合には扶養に入れることも可能です。 従いまして、福利厚生のしっかりした職場でしっかり稼がれることをお勧めします。
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ANo.3です。 今後のこともありますので、念のため補足です。 ・配偶者控除、配偶者【特別】控除:配偶者の所得に応じて、【もう一方の】配偶者が控除を受けられる制度(夫婦どちらでも可) ・健康保険の「被扶養者」:収入が一定額以下の(被保険者の)親族が保険料の負担なく保険(証)が使える制度 ・国民年金の「第3号被保険者」:第2号被保険者の配偶者の収入が一定額以下の場合に保険料負担がなくなる制度(夫婦どちらでも可) ・事業主が支給する「○○手当」:「税金の控除対象配偶者であること」「健康保険の被扶養者であること」といった条件がつくこともある。
長いですがよろしければご覧ください。 >…会社かの手当て(扶養、交通費、住宅など)はいっさいありません。 >…扶養内で働くべきなのか、それとも福利厚生のしっかりした会社に就職するべきなのか… 間違いなく後者です。 「理屈」は以下のようになります。 「扶養内で働く」というのは「扶養する・される(≒生活の面倒を見る・見てもらう)」ことによる優遇策が受けられる範囲の収入に抑えて働く、ということです。 優遇策は一つではなくいろいろな制度にあるので、【自分はどの優遇策が受けられるのか?】が重要になります。具体的には以下のような優遇策があります。 ・税金の制度の優遇策:配偶者控除、配偶者【特別】控除 ・健康保険の優遇策:保険料負担のない「被扶養者」の制度(国保にはない優遇策) ・国民年金の優遇策:保険料負担のない「国民年金の第3号被保険者」の制度(夫婦ともに国民年金の第1号被保険者の場合は受けられない優遇策) ・事業主が支給する「○○手当」:事業主が任意に支給する「上乗せの給与」 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 『第3号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=155 yat541さんの場合は「税金の優遇策」しか受けられませんので、「収入を抑えて働く」メリットがありません。 なぜなら、「配偶者控除、配偶者【特別】控除」ともに「妻の収入が○○円だと、夫婦合わせた収入より税金のほうが多くなる」というようなことはないからです。 >扶養外で働く場合、年収がいくらくらいあれば損にならないのか教えてください。 上記の通り、年収がいくらでも全く損はありません。 試しに以下の計算機で試算してみて下さい。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※夫婦でも税金の計算は完全に分けて下さい。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、税金には各種の控除が用意されています。 ※金額の分かっている「所得控除」は「その他控除」に合算してもかまいません。 「配偶者控除、配偶者【特別】控除」の控除額は以下を参考にして下さい。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 「合計所得金額」は【給与所得しかない】場合は、上記計算機の「所得金額」になります。 ・所得金額=収入-必要経費 収入が給与の場合は、 ・所得金額=収入-「給与所得 控除」 ----------- (補足) 「国民年金保険」「国民健康保険」の保険料は全額「社会保険料控除」の対象になります 『No.1130 社会保険料控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm ≫…納税者が自己【又は自己と生計を一にする配偶者や】その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合… 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまで「税法上の判断」です。他の制度は別途確認が必要です。 (参考) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『地域保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ------ 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm ------ 『各種控除一覧表|彦根市』(住民税) http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ------ 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ※不明な点は補足して下さい。 ※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
- ma-fuji
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>収がいくらくらいあれば損にならないのか教えてください。 いくらでも損はありません。 扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 130万円以上だと健康保険の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 でも、国保には社会保険と違い、もともと扶養と言う概念はありません。 なので、扶養外とか扶養内とか関係ありません。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方の場合、ご主人が社会保険ではないので、いくらでも損はありません。 なので、働けば働いたなりに世帯の手取収入は増えます。
ウチの旦那も同じです。 子どもも一歳の娘が一人います(^-^) 私は派遣で週5日のフルタイムで働いています。倉庫内の軽作業で資格もいらないし、誰にでも出来る仕事ですが、派遣なので、時給はまぁまぁ良いですし、会社がシッカリしているので、厚生年金や社会保険など福利厚生も充実しています。 月に大体15万前後稼げます。 毎月15万程稼げば扶養から外れても得(?)だそうですよ(^-^) 13万未満とかだと扶養に入っていた方が良いみたいです。 派遣で探してみてはどうですか?