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退職した元社員による不法行為

昨年まで12年間ほど自己で会社を経営していました。リーマンショック後は経営も苦しく、給与の未払いなども発生し、社員には迷惑を掛け、一部悪質な社員(年俸に含まれていた残業代を退職後請求してきた)とは訴訟になりましたが一応これらの債務は整理して転職活動をしてきました。即ち現在ではこの会社経営に関わるトラブルは一切ありません。そのような状態で先月末に転職先から内定をもらい、雇用契約書も締結しました。やっと仕事に集中できると思っていた矢先、転職先の会社から以下のような連絡を受けました。 1)以前経営していた会社の元従業員が人事部にコンタクトしてきてあなたの会社で給与の不払いがあり、訴訟などになったと発言した。 2)学歴などの経歴を詐称しているかも知れないので確認した方がいいといわれた。 1)は事実ですが、2)は事実ではありません。 実際には雇用契約は既に成立しておりますので無効とされることもなく、転職先には状況説明をして事無きを得ていますが、心情的には納得できません。 この人物は私に対する否定的な感情と、自分の現在の立場を保全する目的でこのような言動をしたと考えられますが、彼に対し法的に対処する方法は何かありますでしょうか? 名誉毀損の場合、本件は事実や虚偽の事柄を開示した対象が特定的で「公然と」という部分が該当しないように思います。信用毀損では毀損された価値が経済的なものであることを証明することが困難な感じがします(結果として雇用されている=実害はない)。 単に内容証明でそのような行為を止めるよう通知する位しかできないのでしょうか? ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”名誉毀損の場合、本件は事実や虚偽の事柄を開示した対象が特定的で 「公然と」という部分が該当しないように思います”       ↑ 意味が解りません。公然というのは不特定多数が覚知 し得る状態下で人の社会的評価を下げるようなことを 言った、という意味です。 例え、通知した相手が一人でも、転々流通して、不特定多数 に伝播する可能性があるばあいは、公然となる、というのが 判例です。これを伝播性の理論といいます。 従って、この公然性を満足するものであれば、名誉毀損に 問うとこが可能かもしれません。 おそらく警察は動かないでしょうが、民事の損害賠償は 可能性があります。 弁護士を通すと警察も動く可能性が増します。 ”信用毀損では毀損された価値が経済的なものであることを証明することが  困難な感じがします(結果として雇用されている=実害はない)。”       ↑ 信用毀損罪は危険犯です。 人の信用を低下させるおそれがあれば犯罪は成立します。 実害の発生は必要ではありません。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

可能性があるとすれば、「虚偽告訴の罪」「迷惑行為防止条例」というのがあります。 ですが、今の会社が証人として証言をしてくれるかという問題があります。 下手に、会社を巻き込んだ場合相談者さんに影響があると考えた方がいいでしょう。 やるとすれば、行政書士に依頼して内容証明で「警告」を与えるくらいでしょうね・・・ それ以降に、同じことをした場合は内容次第で刑事告訴も視野に入ることになります。

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noname#222486
noname#222486
回答No.1

雇用され実害がないのであれば何も事を荒立てるようなことはしないほうが賢明かと思います。 あなたが何らかの行動を起こせば、現会社での評価は確実に下がるでしょう。 ここは感情を抑えることの方が大切だと思います。

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