※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:和解案の段階です。判決では価値以上の金額の支払い?)
中古車販売での訴訟:車の価格差が問題となり和解金額が争点に
このQ&Aのポイント
中古車販売で価格差が問題となり、和解金額が争点となっています。原告は委託販売だったと主張し、差額の損害賠償を求めて訴訟を提起しました。被告は修理見積書を提出し、相手が了解したと主張しています。しかし、裁判官からは和解の話が持ち上がり、100万円程度の和解金を用意するよう求められました。
その後、原告が車の事故修理履歴を提出し、差額の金額が再評価されました。被告は推定価格証明書を提出し、損失を証明しましたが、裁判官は50万円以上の和解金を求めました。弁護士は裁判官の心証が決まっていると述べており、判決が出ても要求金額以上にならない可能性が高いです。
現在、相手の決定的な証拠は推定価格証明書のみであり、最低販売価格の証明は立証されていません。被告は査定協会に再び価格証明書を発行させましたが、金額の異なる結果になりました。裁判官は具体的な損害を示すことが求められています。
和解案の段階です。判決では価値以上の金額の支払い?
私は中古車販売をしています。中古車2台(24年前と17年前のベンツ)を知人に頼まれて転売しました。
2台とも事故車や欠陥車で、内装が全滅の状態でした。相手が処分に困り、転売を頼んだものです。修理見積書も見せ、他社から42万円しか受け取れないと説明し、了解を得て転売し、代金を渡しました。契約書はありません。
半年以上たち、その友人(原告)が「あれは最低販売価格を450万円とした委託販売だった、その差額を損害賠償しろ」と提訴しました。予備的請求として、自動車査定協会が発行した推定車両価格170万円(2台分)の差額を払えと言ってきました。
最初は、こちらは1円でも損害を相手にださせたわけではないと確信していたので、本人訴訟をしていましたが、裁判官が替わった後、新しい裁判官からまとめるように?みたいに言われ、再度まとめという準備書面を提出しました。今までのことをすべて再記述すると長くなり、読む側が嫌気を感じるだろうと思い肝心な個所だけ記しました。
次回に、その裁判官から即、和解の話になり、『100万円くらい用意するように』と言われました。こちらが提出した訴外会社の作成した修理見積書などは全く無視されていました。2台の修理代金は400万円以上になるもので、引き取り手どころか原告が廃車にせずに部品取りとして売ってくれと頼んでいたことや、原告が金額に納得して名義変更手続きをすすめたこと等説明していました。こちらの掛った経費なども含まれていませんし利益も何もないことも証明しました。
和解金100万円に納得できなかったので、その後、弁護士に依頼しました。
その後、原告が依頼したメルセデベンツの回答書が裁判所に届き、事故修理履歴など判明した後、再度裁判官から『50万円以上は払うように。なんとかして用意しなさい』と言われました。
納得できず、そのベンツからの回答書を使用し、こちらも推定価格証明書を提出しました。事故修復歴や原告の認めている部分が減額され、2台で合計69万8千円の査定額になりました。1台の証明書の備考欄に「骨格部分に曲がりあり修理必要、現物確認できないため減額できません」とも記載してもらえました。それを提出し、既払金額と原告が支払うものと認めた陸送代を引いた23万円(常識的に実際はこれ以下のはず)を和解金にと裁判官に提案しましたが50万円以下認めないとのこと。
弁護士が言うには、「裁判官の心証が決まっている」ということです。判決が出ても、その金額以下にならないと。
相手が車検証だけで査定された推定価格は、合計170万円。それに対し、当方がベンツ社の記録により査定した推定価格は、69万円。こちらの提出している見積書などの証拠が考慮されていない時点で、相手の損失は23万円になるはず。裁判官の心証で、判決ではそれ以上支払う理由がでてくるものでしょうか。
相手の決定的な証拠は、日本自動車協会の発行した、車両2台が170万円という推定価格証明書のみしかありません。450万円を最低販売価格とした委託をしたという証明は立証されていません。
こちらが再度査定協会に発行させたものは、ベンツ社が修理したもの等を記録した書類から、減額が生じた金額によって推定価格証明書であって、同一発行書で金額が異なるだけです。
あくまでも、「車両のその時の価値」が争点ではないのでしょうか。
裁判官は、何に対してこちらに損害を示しているのかわかりません。
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推定価格の証明
現時点での査定価格以外の全ての価格証明
【解説】 推定価格の証明は、事故等によって通常の車両状態が維持されていない場合並びに、すでに解体処理されてしまった車両や自動車検査証等書類のみによっての評価の証明をいう。現存する車両の価格算定は、現車を通常に査定して算出すれば良いが、現車を確認できない場合や過去の価格を算出する場合は、推定価格となり通常の査定証とは別の様式の書類による推定価格証明書となります。
(※これらは標準的な使用状態であることが原則であるが使用状況の違いや特別仕様が明らかな場合はこの限りではない。)
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お礼
20万で和解することに決まりました。 ベンツの回答書から、自動車査定協会の方が親切に説明文をかいてくれて、裁判官も、車が原告の主張するような価値がなかったことを納得してくれて和解金を減額してくれました。 事実は買い取ったもので、引き取り業者に渡す前に、 原告に現金を渡してしまえば良かったです。 たとえ友人であっても信用せず、契約書を交わすべきでした。 この原告は、ペット(犬)を買っても、一年後に気に入らないといって返品しにいくような人間であって、裁判も年中やっているということを最近知りました。 今後は気を付けたいと思います。
補足
当初、駐車場もないし、直すとお金がかかるので いくらでもよいから引き取ってくれということでしたので 金額を決めて委託されていたという認識はありませんでした。 委託=450万円での転売を約束するもの ですよね? このままでしたら、さらにヤナセの担当者の証言(内装がボロボロだったという)の録音をとったので、和解を蹴って、証拠として提出しようとしましたが、 判決になれば、450万近い支払いを命じるので、やめたほうがいいでしょうか。