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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:あぶないので起業中の会社を辞めました)

起業中の会社を辞めた結果、倒産した場合の債権回収方法とオーナーの自己破産時の影響

このQ&Aのポイント
  • 起業中の会社を辞めた結果、債権回収方法やオーナーの自己破産時の影響についてまとめました。
  • 会社が倒産した場合、債権回収はどうなるのでしょうか?オーナーが自己破産する場合にも債権回収できるのでしょうか?
  • 融資金に関しては借用書を保持しています。倒産時の債権回収についてお答えします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>出資金の要請を受け、200万円を会社の口座に振りこみました。 出資の場合は、出資先が経営不振・倒産すれば戻って来ません。 融資でなく、出資ですからね。別の言い方だと、投資です。 >辞める際、知人に付き添ってもらい、融資金の請求書を置いてきました。 融資金(120万円)は、金銭消費貸借契約です。 >この場合、会社が倒産した時に債権の回収はどうなりますでしょうか? オーナーの資産を処分して、回収する事が出来ます。 ただ、融資額全額は不可能でしようね。 >自分の債権の回収はどうなりますでしょうか? 裁判所が指名した破産管財人から、指定期日までに「債権の届出」提出の要求があります。 この期間に届出を行なわなかった場合は、債権(120万円)を放棄した事になります。 債権を届けた場合は、破産管財人が破産者(オーナー)の財産と債権額を計算。 債権額に応じた割合で、返済を受ける事が出来ます。 例えば、オーナーの資産が100万円。届けでた債権が、1000万円としますよね。 質問者さまは、100万円X(120万円÷1000万円)の回収が可能です。 ※あくまで、単純計算。

crossroad1
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございました。出資金の解釈の問題ですが、「困りごと相談所」で相談した際、担当の弁護士の解釈ですが株券の譲渡がないのであれば、出資金という意味合いは吟味の必要があるとのことでした。また、最初の払い込み金は、前述の用途に使われたことは間違いないように思います。 会社のHP等で様子を見ておりますが、倒産に至るまではまだ時間がありそうな状況のように感じます。 早めに先方からの取り立てを始め、こじれた時は弁護士の方にお願いするという策をとり迅速に行動したいと思っております。たいへんお世話になりました。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 融資金に関してはすべて借用書をとっております。 借用書を取っているなら、「出資金の要請を受け」ということは関係無しに、単なる借金の取立ての話ですね。 > 会社が倒産した時に債権の回収はどうなりますでしょうか? 話からして、会社の資産といえるものはほとんど無いようですから、債権額のの0~3%程度の返済が有ればいいほうと思います。 一般的な倒産と同程度ですね。 > これが仮に事実とした場合、自分の債権の回収はどうなりますでしょうか? 法的整理の場合、全ての債権は同等に扱われますから、その債権者と同等に扱われます。

crossroad1
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 会社のHP等で様子を見ておりますが、まだ事態は予想していたほど切迫していないように感ぜられれます。早いうちにオーナーとの交渉を始め、こじれた場合は、あらかじめ相談している弁護士の方に正式に依頼し、解決して行こうと考えております。たいへんお世話になりました。

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