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制限速度で走ると加害者になりますか。
軽自動車に乗って、片側1車線の道をその道の制限速度で走っていると、後ろにもっと速く走りた気なクルマが数台付いてイラついてて面白いのですが、制限速度で走り続ける行為は何か罪になるのでしょうか。 あるいは自分が制限速度で走ったことにより後続車が急ぎの用事に遅れたからと被害届けを自分に出すことは出来るのでしょうか。 何かの罪になるなら自分は何の罪になるのですか。 何の罪にもならないなら制限速度で走り続けても構いませんよね。
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ほぼ制限速度ちょうどであれば問題ありません。それを交通妨害として訴えても、こちらが先手を打って制限速度上限くらいの走行を立証するか、それをしなくても相手がこちらの『常識外れの』低速走行(後述します)を立証できなければ、無効です。ご質問に関しては、それに尽きます。 もしスピードを上げさせようと接近して煽ったのなら、そちらが違反とされるでしょう。 上限30km/hである原付が、特に白バイが行きかう場合などは、よく悩まされたりもします。 自動車専用道ではない一般の公道では、最低制限速度は道交法にはないですね。最低制限速度がある場合でも、渋滞や非常な悪天候などで、やむを得ずの低速走行は問題となりません。 一般道で、あまりに制限速度より明らかに低速走行をして、それで交通の流れが滞る場合は、違反とされる可能性はあります。制限速度内で交通を阻害する恐れがあるときは、左端に寄って停車する義務がありますので。
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- TooManyBugs
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道路交通法第27条第2項違反になります。 5万円以下の罰金(罰条 第120条第1項第2号)
お礼
そうですか。 制限速度で走るのは違反なのですね。違反になるのでは何の為の制限速度かわかりませんね。 それでは何キロの速度で走れば違反にならないのでしょうか。
- adobe_san
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何も悪いことしてないので大丈夫です。 ただ・・・・ イラついてる車がご質問者様に危害を加えて来るかも知れませんが それはそれで 警察に訴えて下さいね。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 自分が何の罪にも問われないとわかればそれで結構です。 後のことは自分のことなので回答者様には無関係です。 制限速度内で走っていても、ぶつけられる可能性は有るのだから こちらが何らかの被害者になる可能性も有るのでしょうけど その確率は低いし無謀に飛ばして事故起こすよりはマシだと思いますよ。
- 86tarou
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軽自動車に乗って、片側1車線の道をその道の制限速度で走っていると、後ろにもっと速く走りた気なクルマが数台付いてイラついてて面白いのですが、制限速度で走り続ける行為は何か罪になるのでしょうか。> 特に罪には問われません。 あるいは自分が制限速度で走ったことにより後続車が急ぎの用事に遅れたからと被害届けを自分に出すことは出来るのでしょうか。> 被害届を出すのは自由で可能かと言われれば可能ですが、受理されませんし法律を犯してるわけでもないため何も起こらないでしょう。 何の罪にもならないなら制限速度で走り続けても構いませんよね。> 構わないというより、制限速度を超えて走行してはいけません。ただそれだけです。 ここからは質問には関係ないのですが、行きたい車が居れば先に行かせる方が大人の対応です。常軌を逸した行動をしてくる人も居ないわけではありませんし、それでぶつけられたり刺されでもしたら何にもなりません。確率は低いですがこのような被害に遭うのと面白いのとを天秤に掛けてどちらが良いかはご自分で判断してください。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。 自分が何の罪にも問われないとわかればそれで結構です。 後のことは自分のことなので回答者様には無関係です。 制限速度内で走っていても、ぶつけられる可能性は有るのだから こちらが何らかの被害者になる可能性も有るのでしょうけど その確率は低いし無謀に飛ばして事故起こすよりはマシだと思いますよ。
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お礼
わかりました。 ありがとうございます。 極端な低速走行をする訳ではありません。 制限速度ちょうど程度で走る場合です。 自分が何の罪にも問われないとわかればそれで結構です。 後のことは自分のことなので回答者様には無関係です。