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年金未納だと、どのようなペナルティがありますか?

国民年金を払わないでいつづけると、どのようなペナルティが発生するのでしょうか? 当然、将来もらえる筈の年金がもらえなくなるのはわかります。 しかし、それだけなのでしょうか? 年金を払うことが義務であるということは、ここでは置いておきます。 また、年金を払わないと、裁判所によって差し押さえが発生することが(極稀に)あることも知っています。 ですが、これも無視できる範囲の頻度に思えます。 なにか他に、年金を払わなければならない理由はあるのでしょうか? どなたか解答をお願いします。

みんなの回答

  • aki3829
  • ベストアンサー率51% (173/333)
回答No.9

明確にペナルティというものはありません。 ですが、年金を貰えないことでの損か得かはあります。 老齢基礎年金は税金から補填して払われます。つまり、税金の払い戻しという事です。 その払い戻し貰えるかどうか、他人の年金を税金で負担しているのに自分は年金を貰えないというのはどうなのか、という事です。 今は、老齢基礎年金の50%が税金からの支払いです。年金満額が約79万のうちその半分39.5万が税からとなりますので額から見れば大きいです。 保険料を払わないで年金を貰えないという事は損、保険料を納付して年金を貰うという事はその損を少なくするか損をなくするという事なのです。 年金を税金からも払うということは、本音は差押えなどしなくても年金を支給することが無ければ年金財政は助かるのですが、制度上仕方なく差押えをする・・・・という事でしょう。

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noname#212174
noname#212174
回答No.8

ANo.7です。 参考URLに貼り忘れがありました。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm

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noname#212174
noname#212174
回答No.7

長いですがよろしければご覧ください。 >なにか他に、年金を払わなければならない理由はあるのでしょうか? 「理由」が「罰則があるのか?」という意味ならばありません。 たとえば、「労働」は3大義務の一つですが「ニート」が罰を受けることがないのと同じようなものです。 罰するには罰するための法律が必要ですが「国民年金の保険料を払わなかった」だけで「刑罰」を科す法律はありません。 それよりも、「働く理由」は「義務だから」ではなくて普通は「収入を得るため」ですよね? 皆がいろいろな「保険料」を払うのも「万一の時に保険金を受け取れるから」です。 ちなみに、「罰」どころか、「国民年金保険料を徴収する権利」は2年で時効になってしまうので「納付の義務」自体が無くなってしまいます。 なお、国民年金保険料は「督促状」を出すだけで時効が中断しますし、裁判所の命令を要せず滞納処分(差押え)ができます。(とはいえ、差押えしないまま延々と時効の中断を繰り返すことはできません。) -------------- (参考1.) >国民年金を払わないでいつづけると、どのようなペナルティが発生するのでしょうか? 「ペナルティ」が「どんな不利益があるか?」ということであれば以下のようなことがあります。 ○老齢基礎年金 おしゃるように「老齢基礎年金」は受給額が少なくなります。1年間(12月)の未払いがあると年金受給額が「39/40」になります。 なお、少なくとも25年(300月)の受給資格期間がないと受給そのものができません。(資格期間は10年になる【予定】です。) 『老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3222 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 ○障害基礎年金 「障害年金」は老齢年金とは「受給資格」が違います。 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『障害になったとき』 https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5067 ○遺族基礎年金 「遺族年金」も「受給資格」が違います。 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 ※「厚生(共済)年金」に加入している場合は各種「基礎年金」の他に上乗せの年金が支給されます。(加入期間中は別途国民年金保険料を自己負担する必要はありません。) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『第2号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=156 -------------- (参考2.) 「滞納処分(差押え)」については一定の財産があれば行われます。 財産には「給与」も含まれますし、「世帯主」と「配偶者」にも連帯納付義務があります。ですから、未納者全体から見た「滞納処分」はごくわずかでも、財産別にみれば必ずしも「ごくわずか」とは言えません。 年金事務所(日本年金機構)は市町村と連携を取っていますので、照会をかければ住民の所得などは簡単に分かりますし、「住民税」や「市町村国保」の差押えで市町村には財産調査のノウハウがあります。 『国民年金の強制徴収とは』 http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/nenkin_kyousei.htm 『年金強制徴収、15年から統合 歳入庁創設の政府案判明』 http://www.47news.jp/CN/201206/CN2012061101002091.html 『国民年金法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html >>(督促及び滞納処分) >>第九十六条   4…国税滞納処分の例によつてこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。 5 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の例によつてこれを処分することができる。… ※「差押え」の現場の実務までは知りうる立場にないので「推測」が含まれています。ご留意下さい。 -------------- (参考3.) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html >>…長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときなども含まれます。 『学生無年金障害者訴訟』 http://kotobank.jp/word/%E5%AD%A6%E7%94%9F%E7%84%A1%E5%B9%B4%E9%87%91%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E8%80%85%E8%A8%B4%E8%A8%9F ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。

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回答No.6

公務員なら実質自分で払わなくても、共済年金がもらえますよ

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  • poti0919
  • ベストアンサー率34% (44/128)
回答No.5

将来、健康で国民年金を受給しなくても充分に生活できるだけの、収入や貯蓄があるのであれば、裁判所からの差し押さえ命令を無視しても結構でしょう。(年々強化されていますから甘く見ない方が良いでしょう。ご自宅に裁判所の職員が訪れ、差し押さえられても文句は言わないで下さいね。自業自得ですから。) ただ、生きていれば何が起こるか分かりません。 「年金未納者」は、事故等によって障害を負った場合に受給できる「障がい者基礎年金」の受給資格を失います。 その場合でも生活していけるだけの収入があるのであれば、ご自由に。 収入が無い場合は、潔く諦めて下さい。 「障がい者」になってから「年金未納者の分際」で「障がい者基礎年金」を受給しようと言う「都合の良い」考えは一切持たないで下さい。

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noname#235638
noname#235638
回答No.4

相互援助と家族のためですから、 この先ずっとひとりで暮らすって場合はアレですけど とりあえず家族(配偶者など)が不安。

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回答No.3

国民年金の原資の半分は税金です 貴方は知らず知らず半分の国民年金を払っています。でも権利は全部失います。 ついでに、国民年金は全額所得控除なので所得税を多く払っていることになります

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noname#231223
noname#231223
回答No.2

ケガなり事故なりで障害者になっても、未納期間が支払った期間に対して長すぎると障害者年金が出ない。 加入期間が短い若者が免除でなく未納を選ぶと危険なのは、ここ。 また、差し押さえも会計検査等での指摘もあり未収対策にもそれなりに取り組んでいるため、明らかに支払える状況であれば「無視できる頻度」とはいえない。

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  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2104/9760)
回答No.1

国民年金は「義務」であって「規則」ではありません。 なので「自身のために行うこと」なので 未納での罰則は法律的にはありません。 よって裁判は無いですよ。 しかし・・・「払ってください」のお願いはうるさいかも。

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