• 締切済み

褒章 叙勲について。

当方の叔父が先日亡くなりました。職業は歯科医で、開業していました。当方の町内は、田舎でして部落単位、組単位で、森林の伐採など年に一回、行われますが、一度たりとも来た事も無く、正直陰での評判は最悪です。一度、当方もその家の息子の代わりに森林伐採に行ってくれないかと言われましたが、頭に来て却下しました。その叔父は存命中、何を間違ったのか?褒章を授与されたようです。本人は有頂天だったようですが、先日の葬儀の際、位牌の横に写真と共に置いてあったのですが、何とその賞状の送り主は「鳩山由紀夫」でした。これは誰が見ても、誰に見せても、【無効】ですよね。ね。

みんなの回答

  • tsubuyuki
  • ベストアンサー率45% (699/1545)
回答No.2

何を根拠に何がどう【無効】とおっしゃっているのかわかりません。 受章者が受章に際し辞退することはできますが、 没後に返却がどうのというものでもありません。 よって、【無効】の根拠にはなりません。 授与に際し、内閣総理大臣の承認・署名が必要です。 鳩山元内閣総理大臣の任期中に授与されたのであれば、 鳩山氏の署名があって然るべきです。 これも【無効】の根拠にはなりえません。 ただし、条例に 「授与された本人に限り、終身これを着用することができる」 とありますから、例えば没後、ご遺族がこれを着用、 あるいは見せびらかしたとしても、それは【無効】です。 おそらく黄色か藍色かと思いますが、 毎年500~1000人に授与されていますので、 自慢する人もあまりいないようですけどね。 (当然、私は戴いていないので、偉そうに言える立場ではありませんが)

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。【毎年500~1000人に授与されています】は、結構多いんですね。

回答No.1

褒章 叙勲はその当時の総理大臣の名前ではいります。 叙勲が、または総理大臣がきらいなら、夏目漱石のように断ればいいのですが、あなたの叔父さんはことわることはしないで、《本人は有頂天だったようですが、》ですから、そのままにして、ご冥福をお祈りしたらいいのではないですか。 ==叔父さんのご冥福をお祈りいたします。==

ytz500sec
質問者

お礼

ありがとうございます。草葉の陰で喜んでいる事でしょう。