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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:やっぱり、この時期、この警察や警官の話題でしょ?)

警察検問やアルコール検知機の義務とは?

このQ&Aのポイント
  • 警察の検問やアルコール検知機に対する義務について疑問があります。
  • 特に緊急の事情がある場合でも、検問やアルコール検知機に従って待たなければならないのか、法的根拠を知りたいです。
  • また、検問を無視して病院に行った場合、どのような罰則があるのかも知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hiro5340
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回答No.3

(1)そうしなければならないという法的根拠は、何という法律の第何条にあるのですか? 交通検問自体は法律上はあくまで任意とされており、交通検問を無視したからと言って直ちに逮捕・処罰されることはない。 しかし、交通検問を無視したり拒否したりすれば、警察の判断により犯罪の嫌疑ありと見られ、 警察官職務執行法第2条により任意の職務質問や任意同行を求められるだけであり、 警察に対して何か反抗を示したい趣味がある訳でもない限り、 一般人にとっては時間の無駄である。 道路交通法第67条第2項には、「車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が 第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、 警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度につい 調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。」とあるため、 警察の判断により酒気帯びのおそれがあると判断されれば、アルコール検査は強制検査となり、 拒否した者に対しては罰則(三十万円以下の罰金)も適用され、現行犯逮捕ということにもなりうる。 もっとも、あくまで検査を拒む者に対して有形力を行使して無理やり検査をすることはできず、 その場合は裁判所による身体検査令状が必要である。 もっとも、憲法の関係からこのアルコール検査は刑事上の手続でなくあくまで「酒気帯び運転の予防」が目的なので、 検査を求められたときに同乗者が代わって運転したり、運転を取り止める場合 (要するにこれから酒気帯び運転をするおそれがないという状態に至っている場合)には検査に応じる法的義務はない。 (2)公務執行妨害か何か知りませんが、検問を無視して、ちょっとは他車にぶつかりながらも、検問突破して病院に行ったとしたら、何という法律の第何条でもって、罰せられるというのでしょうか? 車をこすったり当てえたまま逃げてしまった場合、その加害者は道路交通法違反(事故不申告)となります。罪名を同容疑として逮捕された事件が実在しますが、ほとんどの場合は逮捕までには至りません。と、これは刑事事件での話となります。 なお、器物損壊という罪名を適用できるのかという質問がありますが、器物損壊は故意犯というもので、「わざとぶつけた」という事実がない限り適用されません。よって、一般的な当て逃げ事故では器物損壊での被害届は提出できません。 物損事故の場合の危険防止等措置義務違反(あて逃げ)5(付加点数) という決まりがあります。 この物損に対する当て逃げは付加点数なので、事故に至った基本的な違反行為に対する基礎点数が必要になります。大抵はこれに安全運転義務違反2点などが基礎点数となって行政処分が下されます。ただし、軽微な物損事故で示談前提となっている場合は、この行政処分はかされないことが大半です。 また、刑事処分について、道路交通法の第百十七条の五で、「一年以下の懲役又は十万円以下の罰金」と、一応その処分が決まっています。 ひき逃げと当て逃げが違う点は、警察の捜査に対する意気込みと言えます。 ひき逃げは受傷者が自動車運転過失致死傷罪または危険運転致死傷罪の被害者になるということで「被害者」が存在します。救護義務違反にも被害者が存在すると考えられるので、これらの性質上警察は本気で捜査をします。 これに対して、当逃げは被害者というものが存在しないことになります。 なぜならば、ぶつけられえた側を被害者とした加害者を罰する法律がないからです。唯一の「報告義務違反」は警察に対する違反と捉えられています。ナンバーがわかれば相手を割り出すこと程度のことはしますが、もちろん、損害賠償につては「民事不介入の原則」というものがある通り、警察は原則として関与しません。 検問突破で故意に車を当てると器物破損と成ります。 刑法第261条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (3)チンタラチンタラ検問を受けたが為に、もし祖母の死に目に会えなかったとしたら、そのことに対する損害の賠償は償ってもらえるのですか? (4)上記の場合、「公務執行妨害で云々」や「ハイどーぞ、お気をつけて」と宣った超能天気チョー軽警官個人に対しても、訴求可能でしょうか? 警察官は、職務遂行にあたり身分を証明する必要が有ります。 偽警察官・映画の撮影とか警備会社で警察官のように見える制服などが有る為に、本当に警察官か証明する為に職務遂行上の身分証明として市民の要求が有った場合には警察官は、身分証明を提示する必要があります。 警察手帳は、警察法第68条1項及び同施行令第9条1項で警察官に貸与することが定められ、その制式と取扱いは前述「規則」で定められている。同規則によれば、警察手帳は取扱いを慎重にし、特に指定がなければ常時携帯義務が課され、これは私服の刑事も例外ではない。着ている衣服に紛失防止紐で常に繋いでおかなければならない。また、職務の執行に当たり、警察官、皇宮護衛官又は交通巡視員であることを示す必要があるときは、証票及び記章を呈示しなければならない(警察手帳規則第5条)。 取り締まり警察官の警察手帳には、制服を着用したバストアップの写真と氏名・階級・ID番号・所属警察本部が記載されています。 おばあさまが亡くなったと仮定して損害賠償の内容は、精神的損害と成り金銭的な評価が付けられないので専門家に任せるとして公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行う際に、故意又は過失により他人に損害を加えたときは、被害者は、国家賠償請求をすることができます(国家賠償法1条1項)。 公務執行妨害と言われて身体を不当に拘束された場合は、刑法での刑事責任として特別公務員暴行陵虐罪(刑法195条)が規定されています。検察官や警察官等一定の公務員が、職務に際して、暴行等を加えた場合に適用される規定です。しかし、同罪によって告訴できるのは、暴行等の事実が認められる場合に限られます。 身体を拘束(自分の身体の自由を制限)される行為を暴行と解釈できるかが争点に成ります。 公務員の職務遂行については、担当した公務員がミスをして市民に損害を与えても担当公務員個人に損害賠償を求める事が出来ません。 所属している組織が損害を補償する事に成っています。 民間企業でも組織に損害を与えた人間の末路は・・・ 組織にとって重要な人材だったら組織は、組織を守る為に揉み消したり異動させたりしますが 重要で無い人材なら解雇ですよね。 公務員も同じような末路ですよ。

hikokurow
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • rokometto
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回答No.4

たぶん信じなかったのでしょう、事情を。 署に厳重に抗議するといいですよ。 また警察官の言動に不満があれば受け付ける窓口を置いてる県警もあります。 職質も任意だから基本的に断れるんですけどね。

hikokurow
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

(1)そうしなければならないという法的根拠は、何という法律の第何条にあるのですか?   ↑ 検問の法的根拠については争いがありますが、任意である ことは確かですから、そうしなければならない、という ことはありません。 事実上強制されているだけです。 建前としては協力してやっている、ということになるでしょう。 以下wikより抜粋。 ・ある検問が、「職務質問」として行われるならば、その根拠は警察官職務執行法 (警職法)2条となる。 たとえば車両の検問中、急に後退あるいは転回したり、 停止に応じないなどの不自然な行動から、 何らかの犯罪を犯したと疑うに足りる相当な理由が認められる場合には、 その時点で警職法第2条を根拠として「職務質問」としての停止を行うことができる。 しかし、対象となる人や自動車の外観上、不審な点が 認められない場合に行われる「検問」は、 「職務質問」ではあり得ず、根拠規範も警職法ではあり得ない。 ある見解は、警察法2条1項に検問の法的根拠を求め、 最高裁も、交通一斉検問(自動車検問)について、同様の立場に立つと主張する。 これに対しては、相手方が任意で協力する限り、 特別の法的根拠は不要であるとの見解もある。 後者の立場によれば、最高裁が、行政法学上の 基本的概念である組織規範と根拠規範とを混同しているとは考え難く、 上記最高裁決定は、問題となった検問が、 警察法2条1項所定の「交通の取締」に含まれることを確認したに過ぎないとする。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A4%9C%E5%95%8F#.E6.A4.9C.E5.95.8F.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E6.80.A7.E8.B3.AA.E3.83.BB.E6.A0.B9.E6.8B.A0 (2)公務執行妨害か何か知りませんが、検問を無視して、  ちょっとは他車にぶつかりながらも、検問突破して病院に行ったとしたら、  何という法律の第何条でもって、罰せられるというのでしょうか?       ↑ 他車にぶつけないで、かつ有形力を用いないで 突破した場合には、罰する法律はないと思われます。 そんなことが可能だとすればですが。 他車にぶつければ、器物損壊や道交法違反が考え られます。 (3)チンタラチンタラ検問を受けたが為に、もし祖母の死に目に会えなかったとしたら、  そのことに対する損害の賠償は償ってもらえるのですか?       ↑ 警察は、職務を執行しているだけで違法行為は していないと思われますので、無理でしょう。 本当かウソかなんて警察官には判りません。 一つ例外を認めれば我も我もとなり、収集がつかなく なり、検問など出来なくなります。 (4)上記の場合、「公務執行妨害で云々」や「ハイどーぞ、お気をつけて」  と宣った超能天気チョー軽警官個人に対しても、訴求可能でしょうか?        ↑  無理でしょうね。  

hikokurow
質問者

お礼

詳しい説明と回答、本当にありがとうございました。 でも、これが真実で正答であるならば、警察官って、アホちゃうか、というか、アホでしょ、ホンマに、ということでしょうね、多分、いやホンマに、で、マジでこれでいいのですか?いや、ホンマに。