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脅迫罪の定義について
- ディスカウントストアの駐輪場の係員から脅迫めいた言動を受けたが、被害はなかったため警察には相談せず、利用しないことにした。
- 駐輪場の係員からの脅迫めいた言動について、脅迫罪や強要罪にあたるのか疑問を持っている。
- ディスカウントストアの駐輪場の係員が脅迫めいた言動をしたが、被害はなかったため訴えるつもりはない。脅迫罪や強要罪について詳しく知りたい。
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”脅迫罪と言うのは身の危険を感じた時のみ適用されるもので、物に対してはその範疇ではない” ↑ これは明らかに間違っていますね。 物もその範疇です。 また、身の危険を感じたかどうかは関係ありません。 社会通念上畏怖を感じさせるような事を言えば、 相手が身の危険を感じなくても脅迫罪は成立します。 ”係員がした発言は本社の人間が言う様に脅迫罪または強要罪等に当たらないのでしょうか?” ↑ 難しいと思います。 一見すると脅迫罪が成立しそうですが この程度なら違法性が阻却される、と 考えることが十分可能だからです。 また、御指摘の通り、例え成立しても、警察は相手にしてくれない と思います。
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- n_kamyi
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”脅迫罪と言うのは身の危険を感じた時のみ適用されるもので、物に対してはその範疇ではない” これについては、他回答通りですが、係員の発言に関しては、脅迫罪は成立しないと思われます。 「あんたの自転車他の自転車よりも止めた時の傾きが大きいね、これじゃ邪魔になっちゃうよ。起こしていい?」 「ちょっと返事してください!しないと自転車外に出しちゃいますよ!」 他の自転車の邪魔になるので、動かしていいか?の問いかけに無視しているわけですから、無視するなら移動するよ?と警告しているわけですので、正当な業務行為でしょう。 それが、たとえ当てつけだとしてもね。 妄想だと言われても仕方ないですね。
- yamato1208
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(脅迫) 第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 自転車も「財産」となります。 「返事しないと、外に出すよ」は、その地域が取締りの強化地域と相手も認識しているでしょうから、それにかかる面倒をさせるよという意味にとれます。 当然、その言動は害悪告知ということになる可能性が十分あります。 しかし、現実的には警察も実際に相手が行動をしていないのですから動くことはないでしょう。