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コリンエステラーゼ阻害剤投与による死亡事故
どこかの県の薬局で薬剤師さんが誤ってコリンエステラーゼ阻害剤をお客さんに渡して、死亡された事故があったことを耳にはさみましたが、この死亡事故について詳細をご存じの方、また、どこかの新聞記事で報道されているのかどうか等について、教えて下さい。よろしくお願いします。
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どこかの県の薬局で薬剤師さんが誤ってコリンエステラーゼ阻害剤をお客さんに渡して、死亡された事故があったことを耳にはさみましたが、この死亡事故について詳細をご存じの方、また、どこかの新聞記事で報道されているのかどうか等について、教えて下さい。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。当該薬剤については、平成20年に介護施設で、故意に病院送りにして施設を追い出すための犯罪に使われた関係で、メーカーの対応は熟知しています。メーカーは、非常に良心的な対応をしています。平成16年度以前より、神経因性膀胱、脳梗塞の後遺症で神経伝達がうまくいかず、膀胱を絞り排尿障害を改善するための薬剤として使用する際には、高齢者の場合、必ず一日、5mgから投与を開始するように、必ず生命の危険を招来させるコリン作動性クリーゼを防ぐために、それ以上の分量を投与する際には、必ず前もってメーカー、厚労省等に疑義照会するように特別の注意喚起の文書を配布しています。 裁判では、このことが理解されず、医師の注意義務はなかった…とする、メーカーの客観的な文書による注意喚起と反した事実認定がされてしまいました。事件の本体は、後の介護施設の医師の事件ですが、単純な基礎的な事実誤認が前提になると、結論は自然におかしなものになってしまいます。 当時から、メーカーが1~4錠の投与を認めていたのは、あくまでも重症筋無力症の場合に限られていました。ところが各地で投薬の過誤が続いたのでしょう。平成10年度の添付文書から、神経因性膀胱に使用する場合には、1日5mgの投与を上限にしたものです。