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銀行で本人以外が引き落とし、解約する事について
基本的には委任状があれば、ある条件下で本人以外が引き落とし、 定期解約ができると思います。 それに関連して。 Aさんの口座に対して、予め特定の人を登録しておき、その登録された人は、 委任状なしで、Aさんの口座から入出金できるというシステムがあると、 どこかで見聞きしたのですが、ご存知の方いらっしゃいませんか? あやふやな説明ですが、コレの事?という情報でもかまいません。 よろしくお願いします。
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>Aさんの口座に対して、予め特定の人を登録しておき、その登録された人は、 委任状なしで、Aさんの口座から入出金できるというシステムがある・・・ →もしかして、代理人カードのことですか。 私の年金振込口座は、私がカードを持っていますが、嫁も代理人カードを持っていて、ATMで入出金しています。
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- hirona
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私が真っ先に思いついたのは、代理人カードです。 キャッシュカードなんですけど、1つの口座に関し、本人用のキャッシュカードの他に、代理人カードというのを作ることができます。本人用は「作ります」と申し出るだけですが(本人用だから、本人は口座開設の際に確認済)、代理人カードというのは、不特定多数の誰でもそのカードを使えるのではなく、あらかじめ特定の人を登録して、その特定の人に対して発行されます。その特定の人に関する本人確認は、あったかも……。 代理人カードを発行してもらった人は、口座の名義人本人が「入出金を委任する」と登録(指定)したようなものですから、委任状なしで入出金できます。 次に思いついたのは、自動口座振替のシステムです。 これも、口座の名義人が、特定の業者等を登録(指定)しておくと、あとは本人がいちいち委任しなくても、しかるべき日にちにしかるべき金額が、その業者に振り替えられます。公共料金やクレジットカードなどで利用する人が多いですが、家賃の振込などでも、登録すれば利用できます。 もっとも、公共料金やクレジットカードの口座振替の場合は、毎回の委任状は不要ですが、「この日に、この金額を、引き落とします」という連絡は、事前に来ます。 上記2種類の方法は、「ATMでの操作」「自動口座振替」など、最初の登録手続きの後は、窓口でのやりとりは無いので、もし「窓口での取引」ということでしたら、違うかもしれませんね。 他の方が書かれている、後見人については、窓口もアリかもしれません。 余談ですが、乳幼児なども、本人確認ができれば口座開設ができますが(保険証などで本人確認できます)、文字を書けない年齢の人が、親に対して委任状を書くなんてことは、常識的にあり得ませんから、そういう場合は委任状ナシで親が窓口でも取引できます。 ただし、手続きの用紙に「母親代筆」と書け、と郵便局で言われたことありますが(^^;そして、同居の家族だという証明に、私の本人確認を求められましたが(^^; あ、でも、これは「あらかじめ特定の人として登録されていた」わけじゃないので、質問の内容とはちょっと違いますね。
お礼
回答ありがとうございます。 「代理人カード」を糸口に、銀行で聞いてみます。
- haromo007
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事前に手続きをとっておけば、出来ることですね。 毎月の電気代や携帯料金などの引き落としのように、口座から口座名義人の承諾なしで引き落とすことが出来ます。 たしか、間にクレジット会社が入ったと記憶していますが、手続きに関しては詳しくは不明です。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
銀行口座のみに適用される後見人の制度はありますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 「代理人」調べてみます。
お礼
回答ありがとうございます。 「代理人カード」調べてみます。