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脅迫で刑事的責任や慰謝料は取れますか?
妻が私と結婚する前に付き合っていた男に交際時に盗撮された裸の写真を職場や私に見せると脅迫され、会ったり電話をしたり、メール等を強要されていました。専用の携帯電話を送ってきたり、大量のメール等、妻は誰にも相談できず、精神的に追い込まれていたようです。 妻の行動が怪しかったので、問い詰めたら白状しましたが、妻が以前付き合っていた男に刑事的な責任があると思いますが、どうでしょうか? 写真を取り返したいのですが、警察は協力してくれるでしょうか? またこのような場合、慰謝料はとれますか? ご回答頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。
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- 1976a
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追記になりますが、どのような嫌がらせか分からないのですが、それが原因で不眠やパニック障害などになった場合、傷害罪になります。 精神的に参っているなら、迷わずに心療内科に行きましょう。 怖くも何ともない所なので、大丈夫です。 受診、通院して医師に詳しく内容の入った診断書を書いて貰い、警察に行きましょう。
- 1976a
- ベストアンサー率41% (473/1135)
脅迫は、会話内容を録音するなりして、証拠を持って警察へ、刑事事件扱いです。 ストーカー規制にも引っかかるような気がします…。 慰謝料請求は、刑事事件と別で民事裁判になります。 慰謝料請求の裁判を起こして勝てば、取れます。 刑事事件で立件されてるなら多分勝てるでしょう。 とりあえず、警察に行ってから弁護士に相談ですね。 ただし、日本って「精神的苦痛に対する慰謝料」って安くなりがちですから、弁護士に相談して慰謝料の相場を聞いて弁護士費用や印紙代を払っても民事裁判やる価値あるかどうかですね。 精神的に刑事罰だけでは、納得行かないから、金額は、どうでもいいからやるって言うなら別ですが。 当人尋問になれば奥さんも出廷し証言する事になりますから奥さんの精神的負担も考えてよく相談してみて下さい。 精神的苦痛で不眠や不安が強いなら心療内科も受診して通院しておきましょう。 民事裁判時に医師の診断書は、精神的苦痛を客観的に評価する証拠になります。
お礼
ご回答有難うございます。 確かに妻の精神的な苦痛や慰謝料の金額を考慮して民事裁判は行うかどうか慎重に考えていきたいと思います。 前回は警察からの警告で収まりましたが、以前にも私に対して嫌がらせの電話やメールをしてきた男なので、今回は厳しく対処したいと考えています。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
恐喝は刑事事件、慰謝料は民事事件です、 証拠があるなら警察に被害届を出して告訴すべきです。 のの結果、勝訴なら慰謝料を請求になるでしょう。 多分ですが、まあ民事は弁護士に相談するほうが得策です。
お礼
夜遅くに早速のご回答有難うございます。 メール等があるので、警察と弁護士に相談したいと思います。
- oni-gunsou
- ベストアンサー率22% (28/127)
刑事事件か民事事件どちらになるかは分かりませんが。 警察に一度相談してみて下さい。その時言われると思いますが。証拠が必ずいります。全ての証拠を必ず取っておいてください。慰謝料請求は病院の診断書が必ず必要になります。どこかのお医者さんに一度見て貰って診断書を取って下さい。簡単な流れを説明します。 (1)警察の相談窓口にて事の成り行きの説明。警察の判断で民事か刑事事件になります。 (2)弁護士に相談。この時に診断書がいります。仮に警察が動かない様であれば、弁護士さんが動いてくれます。もし身の危険を感じてるのであれば引越しを考えた方が良いかも知れません。警察が初動捜査を誤れば更に激しくなるかも知れませんので。ただ、脅迫(ストーカー)だけでは注意勧告だけで終わる場合もありますので一概には言えません。警察の見解によりますね。慰謝料を取る考えより、奥さんの安全と精神的苦痛を和らげる事を最優先に考えてあげて下さい。
お礼
早速のご回答有難うございます。 まずは警察に行って、その男から写真を取り返す方法と今後について相談したいと思います。
補足
警察に相談しましたが、警告だけしてストーカー行為は治まったので、刑事事件にはならないそうです。以前にも同じように警告して結局治まらなかったので、刑事事件として取り上げて欲しかったのですが、警察はなぜか民事で解決して欲しいそうです。これって仕方のない事なのでしょうか?
お礼
1976a様には二回もご回答いただき有り難うございます。 警察に相談する前に病院に行き、診断書を書いて貰いたいと思います。 方向性は決まってきているので、ご解答頂いた皆様には感謝しております。