道交法違反・強盗or窃盗罪・威力業務妨害罪
ちなみに、刑法92条外国旗毀損罪は、窃盗だけでは適用できないだろう
あくまでも刑事事件として想定されうる場合で回答すれば
(民事訴訟についてここでは触れない)
道交法第七十条
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
刑法第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法第二百三十六条
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
国際標準は特段存在しないので回答できない。
当事国の刑法問題なので、上記したものが一般的だろうが国旗に関する扱いとして諸外国の刑法は話が異なるかもしれないだろうが、日本と大差ないだろう
日本国内でこのような事件が発生した場合は、起訴の適否は騒動になるだろう
犯人次第の部分があるが、事件の悪質さ・計画性などを踏まえても、前科がない限りは実刑は回避されると思う
不起訴処分は日本政府はしないだろうが、諸外国なら、紛争国との関係次第では、不起訴はありえるだろう
本件に関しては、行政処分で済ませる判断も可能ではあるが、現実的ではないように思う
お礼
中国国内法に同様の規定がないとしましたら、国民のモラルの反映でしょうか。 回答有難うございました。