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履歴書の年齢・・・

私は今高校一年生です。 色々な理由で、いますぐバイトをしなくてはなりません。 でも私は今15歳です。法律上では15歳はバイトできませんよね? 私の誕生月は12月ですがそれまでどうしても待てないので誕生月を9月以前にしようと思っているのですが、これって犯罪になるのでしょうか? また、すぐばれてしまうのでしょうか? バイトは初めてでよくわからないので皆さん教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • koroeri
  • ベストアンサー率44% (20/45)
回答No.5

新聞配達とか、親戚の手伝いなら中学生でもバイトしてますが。 年齢詐称はあなただけの問題ではなくて、ばれた場合、雇った側の罰則の方が重いです。 他人に迷惑をかけるのは止めましょう。 労働基準法第56条(最低年齢)(1) 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 同(2)   前項の規定にかかわらず、法別表第1第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁(所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 満13歳(わかりやすく言えば中学生)以上の児童を雇う新聞販売所(労働基準法別表第八号の事業)の「使用者」が所轄の(販売所の「所」在地を管「轄」する)労働基準監督署に行って許可を貰えばバイトは可能です。 ただ、バイトって他人に雇われ、お金をいただく行為です。 要するに雇われなくてはお話になりません。

noname#181385
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません あれからバイトも決まってがんばってます。 ありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • saltmax
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回答No.4

法律では 15歳に達した日以降の最初の3月31日を終了しないと 雇用してはいけないことになってます。 なので、高校生なら4月1日現在で満15歳なので 年少者の児童を雇用することにはなりません。 事業場には、年少者の年齢を証明する書面(「住民票記載事項証明書」でよい。)を揃え 付けなければなりません。 簡単に偽造できるような書類では証明にはなりません。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-8a.pdf

noname#181385
質問者

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お礼が遅くなってすみません あれからバイトも決まってがんばってます。 ありがとうございました。

回答No.3

すぐにばれる可能性があるし、文書偽造罪(有印私文書偽造罪・偽造有印私文書行使罪)という犯罪行為です。 15歳は刑法処罰の対象年齢ですよ。 また、あなたの嘘に気付かずに採用した、会社は、下手をすれば労働基準法違反に問われ社会的信用に損害を受けます。 もちろん十分な調査をしない会社も悪いですが、嘘をついたあなたも責任を問われ、損害賠償を請求される場合もあります。

noname#181385
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません あれからバイトも決まってがんばってます。 ありがとうございました。

  • f272
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回答No.2

> 法律上では15歳はバイトできませんよね? 中学生なら役所の許可を受けなればダメです。でも15歳でも中学校を卒業していれば大丈夫。 ただし18歳未満なら,働くときに年齢を証明するものを要求されますので,誕生日を偽ろうとしても最初からばれます。

noname#181385
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません 私は中学を卒業した15歳なのに断られてしまいました。 多分、その採用者の勘違いか、断る口実だったんじゃないかなと思っています。 今はバイトも決まってがんばっています。 ありがとうございました。

  • sato7223
  • ベストアンサー率23% (556/2362)
回答No.1

経歴詐称になるかな? 学生証を出せといわれたら、すぐにバレますよ。

noname#181385
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません あれからバイトも決まってがんばってます。 ありがとうございました。

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