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高校生 コンビニで万引きについて

私 の友達がコンビニで万引きをしました。 もともと友人はそこのコンビニで働いていて、 やめるとメールでそこの店長にいったが返事がなくやめれたのかどうかもわからない状態でした。 やめたのかわからないままその店に何回も遊びにいき働いてる友人と話したりしていました。 そのときレジをを通さず物をとったりしていて 、働いてる人も友人がとったのを見ていました。 数日後、そこの店長にばれてまず店に呼ばれました。 そのとき友人と働いてる人は共犯だから連帯責任といわれて警察につきだすかそれとも、友人がとった分の金を払い、お詫びとして一ヶ月分タダ働きするか選択させられたそうです。 将来のこともあり、進学のこともあるので金を払いタダ働きすると決め店長に渡された紙?(万引きをしましたので働いて返しますと書いたらしいです)を書きました。 連帯責任になったひとは、二十歳を越えていて友人を合わせて3人です。 店長に連帯責任だから1人でもやめたりまずいことをしたらすべて終わりにする!と言われています。 それから友人は空いてる日にタダ働きをしてちゃんと反省し詫びを少しずついれています しかし働いてる人がさぼったり、すこしもめたりとかして店長は怒っていて次ちゃんと仕事こなかったら3人とも終わりだと言われました。 さぼったり、なんかがあるとすぐ自分に連絡をしてきて脅しのように毎回言われています 友人は進路とかもあるので学校に言われるのが嫌でその働いてる人を説得などしていますが多分無理そうです。 最終的に警察に言われると思うのですが あいまいなところがあり、内部犯なのか外部犯なのかがわかりません。店長には、やめたやつはいらない、だから外部犯だ、と言われました。 やはり外部犯なのでしょうか?しかし友人は、やめれたのかもわかっていないのに店長次第で外部犯になってしまうのでしょうか? 警察につきだされて処分はどうなるのでしょうか。 コンビニの本部とかに知られたら 学校に連絡いくのでしょうか。 ちなみに店長はみんなから嫌われていて、 やめた女が気に入っていたみたいで、戻ってきてほしいと何回もメールしたり、荷物がおきっぱだったのでそれといっしょに大量の手紙、女が使うパックを大量に送られてきたそうです。 まだその女は他にいろいろとあったそうですが、 おおまかにいうとこんなかんじです。 これは、していいことなのでしょうか、 ストーカーもどきにはならないのでしょうか。 大変長くなり文章もめちゃくちゃですが すごく心配です。 回答のほうよろしくお願いいたします。 はやめにもらえると幸いです。

みんなの回答

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9785)
回答No.9

<数日後、そこの店長にばれてまず店に呼ばれました。 常識な話として, 未成年というのはね, 親の了承が必用なんですよ 他人から呼びつけたのなら, 親を介入させないと, すべての話は無効にできます ですから本人の約束なんて効力はありません, いくら謝罪しても, 泥棒に理解 してくれというのは無理ですよ。 <連帯責任になったひとは、二十歳を越えていて友人を合わせて3人です。 未成年の約束なんて 何の効力はありません 関係ない人をただ働きを 要求するのは違法です なにをいいたいのかよくわかりませんが, 法律というのは, 本人の都合なんて関係ないんですよ 学校に知られたくないのでしたら, 違法行為をしなければよいだけです, つまり万引きをするのが 間違っています,親に話さないと何も解決できません。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.8

きちんと話のできる大人に入ってもらいましょう。 万引きは犯罪ですが、その後の店長の行為も違法行為です。 現状で双方とも問題にしないことを確約して示談書を交わして、縁を切ることです。 過去の万引きなんて証拠もなければ、警察は相手にしませんし、警察に行かれたら、逆に今までの店長の行為を警察に洗いざらい話せばいいだけです。 何も怖がる必要はないので、毅然とした態度で、対応することです。

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  • ron-t
  • ベストアンサー率38% (5/13)
回答No.7

お友達想いなんですね。 あなたは無関係といえば無関係なんですよね? あなたは、そのコンビニで働いていたのですか? そうでないなら、店長の性格等のお話はやめておいた方が良いです。ストーカーもどきも、「もどき」じゃキモいっていうだけで終わりです。 逆にあなたも、万引きの共犯と思われます。 で、今回のお話は、二つの悪いことがあります。 ひとつは、あなたの友達の万引き。 ひとつは、コンビニの店長がタダ働きをさせてること。 今回のお話は見方を変えると、警察沙汰になるのを、店長が万引き分働けば見逃してくれてるとも考えられます。 万引きは犯罪です。忘れてはいけません。ひとつの商品の利益が小さい場合、それを売り上げで回復するのは大変なのです。 働いている友人についてはお給料を払っていたのに、サボって雑談したり、万引きを、見逃したりでは、お給料分までマイナスなのです。 お金とは大きな問題なんです。お店に、会社にダメージを与えてるんです。そして、万引きをした子の親御さんにも信用が無くなるというダメージを負わせるんです。 だから、大変なんです。 それを警察に言わないで、しかも暇なときで一ヶ月で良いのです。優しいとも言えるかもしれません。 万引きの程度が悪質だと判断されると、本当に将来に深い傷が残るんですよ? それなのにサボったりしたら、怒られるから不満というのは、自分勝手ともいえます。 他の方も回答してますが、働くのが無理なら、まずその子は親御さんに相談を。 そして、あなたはその子達とは、あまり付き合わない方が良いです。あなたのために。

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.6

まず、きちんと親権者を介入させてください。 今回は万引きは事実としても、ただ働きは強要をすれば犯罪行為になりますから、コンビニ本部は関与しないでしょう 未成年者と示談する行為は、親権者の同意が必要でさらには親権者としないとなりません。 直接した場合は、親権者による取消権行使で無効にできます。 店長が、万引きを告訴と言えば逆に脅迫罪と強要罪で刑事告訴も視野に入れた法的な措置を講じますと言えばいいでしょう。

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  • x-1919
  • ベストアンサー率52% (91/173)
回答No.5

親に相談しましょうよ。 学校にばれたくないんだったら、最低限、親に相談する。 親なら杓子定規に物事を進めず、うまく事を運んでくれるはずです。 親と一緒に店長と話をし、その後、事によっては親と一緒に警察に相談する。 ちなみにタダ働きをさせられている友人は店から給与明細をもらっていますか? 給与明細を受け取っていない場合は店側の不正もありえる。 返済のためのタダ働きっても、形式上は店は労働者に労働の対価を支払う義務がある。("店長は" じゃなくて "店は" ね) 店として一度はきちんと給与を支払ってから本人から現金を返してもらっているのか、天引きという形で給与明細に明記して、明細はきちんと本人にわたっているのか。。。 ともかく給与を本人に支払った形跡が無いと本当にタダ働きをさせていることになるので、労働基準法に違反する。 未成年をいいことに言いくるめてそういう不正を行っている可能性もある。 だから親に相談する。 これしかない。

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  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.4

質問の内容がわかりません、あなたは当事者なのか、そうでなければ、あなたが質問することではない。 マンビキヲネタニ、逆に強要、脅迫、ただ働き、どちらも同じ犯罪者です。 誰か、大人が入って整理すべきでしょう。 店長の脅迫、タダバタラキキョウセイノ証拠は、握る必要があるでしょう。 働いているなら、時間の記録、このお金を払わないだけでも、店長はケイザイハンダシ、ネタを元に脅迫 されたのだから、両者ともイーブンですね。 普通は一回やらせてとかなんだろうけど、ただ働きはバレバレの証拠を残すよね、デモ、ケイザイハン だけなら、民事、脅迫の証拠があるなら、警察の刑事罰が下る、大人をいれて、ナッシングのはなしをつけるのが、良いのでは。

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  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

"友人と働いてる人は共犯だから連帯責任といわれて"    ↑ 友人が窃盗になるのは勿論ですが、それを見て見ぬ振りした店員も 共犯です。幇助犯ということになります。 これは刑事ですが、民事では不真性連帯債務と いうことになり、各自全額を賠償する義務を負います。 ”警察につきだすかそれとも、友人がとった分の金を払い、  お詫びとして一ヶ月分タダ働きするか選択させられたそうです”     ↑ (1)警察に突き出すのは店長の勝手です。  万引きなどやる方が悪いのです。 (2)金を全額弁償されられるのは当然です。 (3)しかし、お詫びとして一ヶ月ただ働きは行き過ぎです。  強要罪になる可能性があります。  また、働いた分のお金は請求できると思われます。 ”やはり外部犯なのでしょうか?しかし友人は、やめれたのかもわかって  いないのに店長次第で外部犯になってしまうのでしょうか?”     ↑ 外部犯だろうが内部犯だろうが法的評価は変わりません。 窃盗罪です。 地位によっては業務上横領罪という事もあり得ますが コンビニのバイトなら窃盗罪が成立するのが通常です。 外部、内部にこだわる必要はありません。 関係の無い話です。 ”警察につきだされて処分はどうなるのでしょうか。”     ↑ 初犯か、金額はどの程度かにもよりますので一概には 言えません。 初犯で、金額もたいしたことが無ければ説諭で終わるでしょう。 ”コンビニの本部とかに知られたら 学校に連絡いくのでしょうか。”      ↑ それはコンビニの考え次第です。 ”これは、していいことなのでしょうか、 ストーカーもどきにはならないのでしょうか。”      ↑ この文面だけでは資料が少なくて判断できません。

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  • 2080219
  • ベストアンサー率32% (627/1954)
回答No.2

こんにちは。 ここで法的な相談事をされても、 本職の弁護士さんが無償で回答してはくれないと思います。 なので、最寄りの役所に電話して、 役所で弁護士無料相談を行っていないか聞いてみてください。 やっていても混んでいると思われますので、 朝一に予約を入れるべきでしょう。 あわせて、労働基準監督署へもご相談ください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html 店長の性癖の件は完全に別件ですので、 引き合いに出して揉めることは得策ではありませんよ。 最も重要な点が最後に回ってしまいましたが、 窃盗の現場に、あなたは立ち会っていたのでしょうか? もし、そうであるなら共犯ですので、致命的でしょう。 ではでは。

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  • fuefue12
  • ベストアンサー率38% (457/1192)
回答No.1

コンビニバイト経験があります。 ので正直万引きってすっごく腹が立つんですよね。 職場の人がやったら怒りは倍増です。 そのご友人が何を理由に万引きしたか分かりませんが まぁ悪い事をしたらそれなりのしっぺ返しは当たり前でしょう。 嫌われ者の性格が悪い店長と知ってて その店長の店で万引きをしたんだからどういう処分が下っても覚悟の上でしょう。 通常万引き現行犯が捕まえたら 店の裏に連れて行く→色々話を聞いて未成年だったら親や実家の連絡先を聞く→親が来れれば引き取ってもらう。事情から親が来られない場合は一旦警察が保護する(店側がすぐ警察を呼ぶ場合もある)→余罪が無いなら返らせる(1人では帰らせない) という流れです ですが比較すると そのお店は警察を呼ばず示談(当人達の話し合い)で終わらせたようです。 つまり保護者や警察にも連絡しなかったということですよね? この店長はそれを利用し ご友人を利用していると思われます。 ご友人が店長に取って意にそぐわない事をしたら 警察に突き出したり、学校に連絡するつもりかもしれません。 どうするかは店長次第と言う状況です。 警察に突き出されたら説教をくらい保護者が呼ばれ 帰らせるだけです。初犯なら。 まぁ警察につきだされた事実は変わりませんが。 学校に連絡が行くかどうかは コンビニ側次第だと思います。 私がその意地の悪い店長なら 「万引きした事学校に言うぞ」と脅して利用し お友達が意にそぐわない事をしたらすぐ学校に連絡するでしょう。 正直万引きしたヤツがどうなろうと知ったこっちゃ無いと言う感じです。 正直お友達が心配な理由も分かりますが 店長がどんなクソ野郎だとしても 万引きしてしまったお友達の方が現状不利で悪者です。 お友達が万引きしてなくて この人どうなの?と言ったら周囲の反応も温かいと思いますが 正直嫌な人に弱みを握られたと言う時点で 今後お友達がどんな対応を迫られても 覚悟した方が良いと思います。

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