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創価学会、聖教新聞解約についての質問

本日昼間聖教新聞の勧誘員が来ました。 祖母が応対しましてあまりのしつこさに契約してしまいました。 新聞は3月からでお金は払ってないそうです。 聖教新聞の解約は電話で大丈夫でしょうか? それとも、クーリングオフで書面を郵送すれば良いでしょうか? 後、電話と郵送の場合はどこにすればいいでしょうか? 本社でしょうか?それとも支店でしょうか? それと、これは創価学会に入信したことになるのでしょうか? 補足なら致しますので、回答よろしくお願いいたします。

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回答No.2

新聞の訪問販売も、他の訪問販売と同様、クーリング・オフできます。 Q新聞購読の契約をクーリングオフすることができますか? A •契約内容を明らかにする書面を受け取ってから8日以内であれば、無条件で申込の撤回(クーリングオフ)をすることができます。 •クーリングオフの期間を経過したとしても、勧誘の態様によっては、契約を解除することができる場合があります。 •新聞の訪問販売は、特定商取引法の「訪問販売」に該当します。 •新聞販売業者(新聞拡張員も含む。)は、契約の申し込みがあった場合、契約締結の際には、法定の書面を交付しなくてはならず、その書面を受領してから8日以内であれば(受け取っていなければ、期間は進行しない)、無条件でクーリングオフすることができます。(特定商取引法9条) •クーリングオフができなくても、消費者契約法、民法の規定により、購読の申し込み又は承諾の意思表示を取り消すことで契約の拘束から逃れることができる場合があります。 •詳しくは、消費生活センターや弁護士・司法書士等の専門家に相談するとよいでしょう。 訪問販売についてお悩みなら法テラスへご連絡ください •今回の問題についてはもちろん、その他にも各種法制度をご案内。 •豊富な相談窓口の中からお一人お一人に最適な窓口をご紹介。 •オペレーターが分かりやすく丁寧にお答えします。 http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/houmonhanbai/faq2.html

gomibako_83
質問者

補足

返答ありがとうございます。ちなみにこのままクーリングオフをせずに放置したらどなるのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ちなみにこのままクーリングオフをせずに放置したらどなるのでしょうか? 契約の取消し意思なしとして、契約有効。 聖教新聞取って創価学会の宣伝読んで洗脳されて下さい 消費者契約法や民法での契約取消しだといちいち裁判することになります

gomibako_83
質問者

お礼

ありがとうございました。 祖母の友人だったので、若干怒鳴り口調で「断れ。」と言い、 断ってもらいました。 2度も回答ありがとうございました。 もう片方の回答をベストアンサーにさせて頂きました。

  • s8zt708
  • ベストアンサー率19% (65/329)
回答No.1

いらないものはいらないときっぱり断ることです。 入信したことにはならず、これは新聞だけですよ。 いらないものはすぐ解約した方が良いです。

gomibako_83
質問者

お礼

ありがとうございました。祖母の友人だったので断ってもらいました。 これで安心できました。

gomibako_83
質問者

補足

回答ありがとうございます。 入信したことにならないのならとりあえず一安心です。 解約は電話でも大丈夫でしょうか? それとも、書面を用意して郵送した方がいいのでしょうか?

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