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家を貸す 確定申告は必要でしょうか?
私の母親は、自分の実家を親戚に貸しています。 家賃は月2万×12か月=24万です。 今は専業主婦ですが、確定申告は必要でしょうか? また、これからお父さんの扶養内でパートに出るそうですが その場合も、確定申告は必要になりますか?
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>家賃は…24万 >…確定申告は必要でしょうか? その金額ならば【所得税の確定申告】はする必要がないのですが、「住民税」は(所得の)申告が必要な場合【も】あります。 >お父さんの扶養内でパートに出るそうですがその場合も、確定申告は必要になりますか? これは情報が不足しているのでなんとも言えません。 以下、(長いですが)詳細になります。 ------- すでに触れましたが、収入に対する税金には「所得税」と「住民税」があります。それぞれ別の法律で決められた税金なのでルールも違うところが多いです。 基本的には「所得税」で迷うことがあったら「税務署」、「住民税」なら「市町村」、あるいはまとめて「税理士」に相談されたほうが良いです。間違うと「知らなかった、勘違いした」は通用せず、「申告漏れ」として「延滞税(延滞金)」「加算税」などもしっかり追徴されます。 また、それがきっかけで「健康保険」など税金とは関係ない制度での「間違い、勘違い」も発覚して面倒な事になることがあります。 とはいえ、それでは回答にならないので続けます。 まず「国税」である「所得税」は「申告納税(制度)」といって「自分で税金を計算して納税する」のが原則です。サラリーマンやOL、パート・アルバイトなどの「給与所得者」は「源泉徴収と年末調整」という特別なルールのお陰で【例外的に】申告の必要がないようになっています。 「給与所得者」は非常に多いので本来「例外的・補足的」な制度が世間の常識のようになっていますが、自営業者の方などにとっては常識でもなんでもありません。 国税庁のサイトには以下のようにしっかり記載されています。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm もう一方の「住民税」は「都道府県民税」と「市区町村民税」が合わさったもので「地方税法」によって徴収されるので(条例によって違いが生じる事はありますが)原則ルールは全国一律です。 「住民税」は「申告納税」ではなく市町村に集まる住民の所得のデータをもとに市町村が計算して住民に通知します(賦課課税方式)。そのデータの元になるのがなんと言っても「所得税の確定申告」です。申告のデータは税務署から(申告書に記載した住所の)市町村に提出されることになっています。(つまり、どのみち申告は必要ということです。) 「給与所得者」の場合は「給与の支払者(≒会社)」が従業員の住所地の市町村に「給与支払報告書」というものを提出することになっているので、「原則」「確定申告」も「住民税の申告」も不要です。(これが「給与所得者」が基本的に何もしなくても良い理由です。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 最初に「情報が不足しているのでなんとも言えません。」と申し上げたのはこのようなルールを元に、より具体的な条件で絞りこまないといけないからです。しかも、「一般的」な範疇を超えて相談を受けるためには厳密には「税理士資格」が必要になります。 なお、それほど収入が多くなくても「確定申告」が必要となるのが、ご紹介したリンク http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm の「(4) (1)~(3)以外の方の場合」に該当する時です。 仕事で受け取る金銭は必ずしも「給与所得」とは限らず「事業所得(あるいは雑所得)」に分類される「報酬」というものである場合があります。もちろん、「給与所得の源泉徴収票」が発行されるなら「給与所得」ですし、一般的な「時給いくら」のような仕事なら基本的には「給与所得」になりますが、「絶対に給与所得」ではないのでやはり確認は必要です。 「報酬」の場合は何も発行されないか、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というものが発行されることがあります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収票』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf 『[PDF]報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100038-2.pdf 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 以上、長々と書いてきましたが「家庭の主婦」などが税金についてそこまで調べあげていることはまずないでしょう。現実には「納税額が高額になることが少ないため、当局のチェックが入ることも少なく、申告漏れがあってもウヤムヤになっている」ということだろうと思います(あくまで個人的な見解です)。 とはいえ、申告漏れが見つかればしっかり追徴されるのは前述の通りです。ですから、「調べても分からないこと」は「しかるべき窓口で相談する」ことをお勧めするわけです。 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※窓口で相談する場合は電話で必要なこと(物)を確認しておいてください。 ※住民税は【お住まいの】市(区)町村です。 ------- (補足) 1.税金の優遇策である「配偶者控除」について 「年間合計所得」が「38万円以下」である必要があります。 2.同じく「配偶者【特別】控除」について 「年間合計所得」が「38万円超~76万円未満」である必要があります。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 3.健康保険の優遇策である「被扶養者」について これは税金の控除とはまったくの【別物】です。「収入」の考え方も税金とは大きく違います。しかも、健康保険の運営元によってそれぞれ微妙に違うので【加入している】健康保険の要件の確認が必須です。 (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 (リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html 4.「国民年金の第3号被保険者」について 「国民年金の3号」の要件は「協会けんぽの被扶養者」の要件と同じなので資格取得・喪失のタイミングは同じです。他の健保の場合も「健康保険」のタイミングに合わせるのが通例になっています。 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 5.会社から支給される「扶養手当」など「特別支給の給与」について これは支給されないこともありますし、その会社独自の要件ですが、「配偶者控除」や「健康保険の被扶養者」の要件に合わせることも多いです ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- ma-fuji
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>今は専業主婦ですが、確定申告は必要でしょうか? いいえ。 それだけの収入なら、確定申告の必要ありません。 仮に経費が0円でも、所得(収入から経費を引いた額)が24万円です。 ほかに生命保険料控除や社会保険料控除が0円だとしても、基礎控除が38万円あるので、所得からその控除を引けば、課税される所得はありません。 よって、確定申告の必要ありません。 20万円収入があるので確定申告が必要と言う回答ありますが、それは、給与を1か所からもらっていて、他の所得(収入ではありません)が20万円を越える場合に必要である、ということを誤解されています。 >また、これからお父さんの扶養内でパートに出るそうですがその場合も、確定申告は必要になりますか? いいえ。 扶養(正確には「控除対象配偶者」)内ということなら、給与所得と不動産所得の合計が38円以下であることが必要です。 不動産所得の経費が0円なら(そんなことはありえませんが)、給与所得は38万円-24万円=12万円以下であることが必要です。 その給与年収なら給与所得控除は65万円なので、パートの年収が77万円(12万円+65万円)以下であることが必要です。 それなら、課税される所得は0円なので確定申告の必要ありません。 また、不動産の所得が0円なら、パート年収が103万円(所得で38万円)までなら扶養です。 その場合も課税される所得はないので、もちろん、確定申告の必要ありません。 なお、不動産所得が赤字でも、給与所得と合算できなという回答ありますが、合算できます。 不動産所得も給与所得も「総合課税」という課税です。 黒字は合算して赤字分は通損できないなんて、そんな不公平税制ではありません。 赤字分の所得は給与所得から引くことができます。 また、住民税は、「所得」が28万円~35万円(市町村によって違います。給与所得だけの場合なら、年収が93万円~100万円)を超えればかかります。
お礼
ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>家賃は月2万×12か月=24万です… 1月からずっと貸しているのですか。 それで経費はいくらほどありますか。 まあ仮に 2万円とすれば「所得」は 22万。 >今は専業主婦ですが、確定申告は… 確定申告が必要になるのは、「所得」が「所得控除の合計」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm を 2千円以上上回ったときです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm 所得控除は最低でも基礎控除 38万円があり、22万は 38万以下ですから、新国利必要はありません。 >父さんの扶養内でパートに出るそうですが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【不動産所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm >その場合も、確定申告は必要になりますか… だから、「合計所得金額」が「所得控除の合計」を 2千円以上上回っれば、確定申告が必要になります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
年間20万円以上の収入ですから確定申告の必要があります。 必要経費は当該物件の減価償却費、建物の火災保険料(家財は借家人が払う)、不動産屋への管理報酬等です。修繕費も1回10万円迄ならば全額経費になり、超えた場合は償却設備で減価償却します。 またパートに出る場合、不動産の黒字と合算(赤字は合算出来ない)して98万円以上なら住民税が、103万円以上なら所得税が掛かります。健保の扶養には24万円まるまる計上されますから、パートの年収が106万円以内(月給が88333円以内)でないと健保の扶養から抜ける必要が出ます。
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。