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水増し請求の件です。

私は今月の始めまでガソリンスタンドで働いていましたが、体調を崩して退職しました。仕事にはタンクローリーでの灯油の配達がありましたが、そのなかで一箇所の事業所への納品書に関して、配送費用が取れないからという理由で、常に給油したメーターに10リットルを上乗せして書くように指示されていました。この水増し請求は罪にならないのでしょうか。罪になるとしたら、私はそれに加担したことになりますが、どのような処罰を受けるのでしょうか。この件を告発するべきかどうか悩んでおります。

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>配送費用が取れないからという理由で ここの意味がはっきりしないと わかりませんね。 灯油の単価+配送量という請求を相手が認めないからと言う理由なのか 灯油代の単価を配送量込みの単価にできなくてと言う理由なのか 10L足して請求することを相手が知っているか知らないかでまったく違うでしょう。 年間単価契約して灯油が値上がりした為に 配送量がでなくて勝手に10L足して請求しているのなら 問題ですが。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

これはガソリンスタンドと得意先の関係で、あなたはそのように指示されただけですから罪の問われることはないでしょう。 得意先がそれに気がつけば、多分スタンドに過大請求分を返金するよう要求されて、その後の引は停止ということになると思いますが、それ以上の刑事事件になるということは普通は考えられません。 よほど両者の取引関係が悪化して、得意先が詐欺罪等で告発するというのならば別ですが、単なるビジネス上の取引ではそこまではしないでしょう。 あなたにその責任が及ぶことはありえないと思います。

kyouhei061111
質問者

お礼

ありがとうございます。これは詐欺罪にあたるということですね。