- ベストアンサー
これって犯罪?
私は、古銭収集が趣味なのですが、ある知り合いから明治元年銘の一円銀貨を頂きました。後日調べてみると、明治元年銘の一円銀貨は存在しない事が判明しました。作りは本物そっくりです。重さは違いますが、裏表の彫刻は本物と見分けがつきません。偽物を本物と言って売るのは詐欺ですが、現在廃貨(現行ではない)を製造するのは犯罪行為になるのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>現在廃貨(現行ではない)を製造するのは犯罪行為になるのでしょうか? →存在しない硬貨ならば廃止された硬貨を偽造したこととも違います。 そもそも明治、大正時代の流通している硬貨を偽造して販売している流通業者はたくさんあるそうです。 (主な理由とすると今の鋳造技術などは明治、大正期に作成しているものよりもいいものが作れてしまうことが 要因にあたるそうです。) その業者がなんで罪に問われないかというと・・・。 商取引上の詐欺罪しか適用がないということ、および本物と偽者の区別をつける人間が古参の コイン業者以外ほぼ皆無なんだって言うことです。 その他余談的な話にもなるんだと思いますが、1000万単位の価格の古銭というのは日本では よっぽどでない無かったはずです。(小判か大判でしょうか??) それを考えると犯罪か犯罪でないかで言えば当然犯罪でしょうが、立件が難しいということです。
その他の回答 (1)
noname#160696
回答No.2
現在の通貨単位は、円ですから、その 一円銀貨は、違法の部類になるのでは、………