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慰謝料等支払の義務はありますか?
1 男性・女性共に40代、お互い伴侶とは死別し独身 2 二週間に一度程度の性交渉有 3 お互いに家族もあり、結婚の意思は無いと確認済み 4 女性には分かれる気持ちは無いが、男性から別れを切り出した。
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noname#222486
回答No.1
今の立場は、恋人同士 恋人同士で分かれるのにいちいち慰謝料など支払う義務などありません。
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- ゴルゴ 13(@golgo13--)
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回答No.2
伴侶と死別していれば、単なる恋愛。 振った振られたに慰謝料の支払い義務は発生しない >、結婚の意思は無いと確認済み もし、婚約していた場合、慰謝料の支払い義務があった 結婚の意思なしと確認しておいたので良かったですね
質問者
お礼
ありがとうございました。 ベストアンサーは先着でNo1の方につけさせていただきました。
お礼
簡潔な回答をありがとうございました。