戸籍上の苗字.健康保険証.出生届について
今年の11月に在日韓国人の男性と結婚しました。
主人は韓国の通称名を名乗っておらず、日本の通称名を名乗っています。
国際結婚の場合、婚姻届を出すと夫婦別姓になってしまうことは知っていました。
その時、妊娠していて子どものためにも夫婦共に同じ苗字に統一した方が良いと思い、婚姻届を出した際に《氏の変更届》もしました。
氏の変更ができることは事前に確認していましたが、主人の苗字である日本での通称名ではなく、韓国での通称名の苗字を名乗ることになってしまい、結局夫婦別姓の状態になってしまいました。
主人の日本の通称名を名乗る場合は家庭裁判所へ行かないと手続きができないと言われ、出産予定日も来年の2月だった為、産休に入ったら家庭裁判所へ行こうと思っていました。
ですが、突然の破水に緊急帝王切開になってしまい予定日よりも早く12/22に出産しました。
そこで出生届を出す際に、医師に記入してもらう出生証明書がいるかと思います。
私は婚姻届を出す前に、氏の変更をすることにより、主人の日本の通称名を名乗れると思っていた為、会社で健康保険証の名前変更を日本の通称名でお願いしてしまいました。
でもいずれ家庭裁判所へ行き、日本の通称名にするからいいやと思い、結婚した後も新しい健康保険証(日本での通称名)を使い妊婦健診や病院に受診していました。
(1)(韓国の通称名)+名前
(2)(日本での通称名)+名前
婚姻届を出し、戸籍上とは違う苗字(2)の健康保険証を作り、使ってしまったいうことです。
戸籍上は(1)です。
そして入院し出産する時も、本当の苗字とは異なる(2)の健康保険証を使いました。
なので、医者に記入してもらう出生証明書には、戸籍上とは違う苗字を書かれてしまうと言うことです。
それを役所に出しても、通用しないのでしょうか?
分かりにくく、申し訳ありません。
どなたかご返答お願い致します。
まだ私は出産して間もなく、そのことで頭がいっぱいです。
お答えできる方、お願い致します。
お礼
ありがとございます。 嶋は旧字体(異字体?)ということで変更できるのですね。 こちらに気になるQアンドAがありました。 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen/kakonan.A84.html Q:「戸籍の通りに記入」という時があり、使い分けがとても面倒です。そこで、私だけ戸籍上の氏を「島」に変えたいと思うのですが、両親は「後々いろいろな手続きで、親子の字が違うと問題があるのでは?」と心配しています。 A:戸籍の氏というのは、同籍しているものすべて、同じになります。変更ができるのは、筆頭者と配偶者だけです。筆頭者や配偶者でないものが、氏を変更したい場合、どうしたらよいか。分籍しか方法はないと思います。」 そういえば親戚とも苗字が違うことになるのですね。