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外国の人と結婚して苗字を変えて、また戻す時

韓国人の方と結婚したときに、区役所の方に、苗字を変えるか変えないか相談され その時は、せっかく結婚をしたので苗字を変えました。 でも、変わった名前ですので病院などで注目を浴び、どこに行っても日本人ですか?と聞かれるのがとてもつらくなってきました。 結婚届を出したときに、また旧姓に戻すときは家庭裁判所で戻すことになりますよと簡単に説明されたのですが、 正式にはどうすれば、旧姓に戻せるのでしょうか? お手数をお掛けしますが、ご返信よろしくお願い致します。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.2

離婚するのでしたら,離婚から3か月以内に元の氏に戻る届出をします。この場合には家庭裁判所は関係有りません。 そうではなく,結婚したままで苗字を旧姓に変えたい場合には家庭裁判所に「氏の変更許可」を求めます。手続きの詳細は http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_19/ に書いてあります。 これには「氏の変更をしないとその人の社会生活において著しい支障を来す」という理由が必要です。そう簡単には認めてくれませんよ。とりあえずは旧姓を通称として使用して,その実績を作ることが先決かと思います。

shirousagi006
質問者

お礼

勉強になりました。 ご返答ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

現在の戸籍制度では、どちらかの戸籍にはいるのではなく、新しい戸籍をつくることになります。 ですので、韓国人の辛(しん)さんと紺した場合。 あなたが佐藤だとして 辛または佐藤で戸籍を作ります。 この場合、後から気に入らないからという理由だけでは認められません。 また、通名を利用しても問題ないので、そのまま佐藤を利用しても構いません。 はんこが必要でない限りは大丈夫ですよ。

shirousagi006
質問者

お礼

勉強になりました。 ご返答本当にありがとうございました!

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