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小選挙区制と比例代表制

小選挙区制と比例代表制の意味が判りません Googleで調べても意味が判りません

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  • fujic-1990
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回答No.1

 ザックリと説明しますと、  「小選挙区制」とは、1つの選挙区で一人だけ当選者を出す選挙方法です。  どれくらいの広さを1つの選挙区にするかについてはルールはありませんから、法律を作る国会の自由です。選挙区の面積や人口で「大選挙区」「小選挙区」と分けられるわけではありません。  例えば参議院選挙の場合、県全体が一つの選挙区で、衆議院の場合には県を5つとか6つの選挙区に分ける場合があります。  選挙区の面積で言えば、参議院の選挙区は「広い」、衆議院の選挙区は「狭い」ですが、そこで選ばれる議員が1名であるならば、どちらも「小選挙区制」です。  ちなみに、1つの選挙区から複数の当選者を出す場合は、法律的には「大選挙区制」と言いますが、特に2~4人くらい当選する場合は習慣的に「中選挙区制」と呼びます。  「比例代表制度」とは、議員個人ではなく、政党に投票させて、投票数に応じて、政党に当選可能な議員数を割り当てる制度です。  非常におおざっぱに言えば、100票得た政党に10人割り当てれば、10票を得た政党には1人割り当てるわけです。  実際にはそんなに単純な割り当てではなく、どんなふうに割り当てるかで、同じ比例代表制度でもいろいろな方式がありますが、今日本の参議院選挙でやっているのはドント方式というやり方ですね。  また、実際に政党が誰を当選させるかについてもさまざまな方式があり、日本の参議院の場合は「拘束名簿方式」というやり方をしています。  誰を当選させるかについてはどういうやり方をしていても、基本的に投票数に比例しているなら「比例代表制」です。  ドント方式とはどんな、というのは、かなり具体的になりますので、インターネットで調べれば、こういう回答欄では書けないくらい詳しく出ているかと思います。  

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