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結婚詐欺になる可能性と慰謝料の取られる可能性
- 22歳女性が彼氏との関係に悩んでいます。彼とのセックスレスが原因で浮気をしてしまい、別れようと考えていますが、同僚からは結婚詐欺になる可能性があると言われました。ただし、浮気の証拠はメールで残っており、婚約指輪を貰っていたこともあります。
- 結婚詐欺になるかどうかは具体的な法的判断が必要ですが、浮気自体は法的には詐欺には当たりません。ただし、婚約指輪を返却していることや、訴えられた場合に慰謝料を取られる可能性があることは考慮すべきです。
- 慰謝料の具体的な金額は判断できませんが、婚約指輪を贈られること自体が将来の結婚の約束を意味します。したがって、婚約を破棄する場合には、貰った婚約指輪を返すか、その価値相当分の慰謝料を支払うことが求められる可能性があります。
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詐欺とは違うと思います。 婚約破棄という事で法律上引っ掛かってくる事もありますが、相手の言動により罪になる事もないので・・・。 >私も1年ほど前からレスになりました。キスすらしてくれません。 「可愛くなくなったからしたいと思えない。」と言われました。 ここは重要だと思います。 セックスレスになったから浮気したのかその前からなのかにもよります。 でも、婚姻されてないのであれば、そこまで問題になりますか? 22という事は17から付き合っていたという事ですか? まだ若いのですから、バツイチの人と付き合う事ないと思います。 バツイチが悪いとは言いませんが、若いのなら選択肢は沢山ありますから。 また、17からだとしたら、淫行条例に引っ掛かるので、相手が訴えたら不利になると思います。 18歳までにセックス1回はしましたか? 同意だったとしても条例違反だと思いますが。。。 訴えると言われれば淫行条例の話をしてみてください。 訴えるなら、その話をすると言えば相手は警察行きです。 訴えるまでの問題にもならないと思います。 本当に心配でしたら、ネットで弁護士さんに相談できる所もあります。 勿論お金はかかりますが、払える程度です。 1回500円とかそんな所もありました。振込です。 きちんと回答してくれましたよ。 1度プロの意見をお聞きになったらいいと思います。
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- hekiyu
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結婚詐欺というのは、結婚をする気もないのに 結婚を餌にして、金品をせしめることをいいます。 だから、後になって結婚がダメになったとしても 結婚詐欺にはなりません。 当初から騙す意思が必要なのです。 ただ、婚約を不当破棄したり、不当に破棄の原因を 造ったりして、婚約が解消したりすれば、それは それで損害賠償責任が発生します。 損害賠償は物的な損害と、精神的な損害に分ける ことができます。 結婚式場の予約料とか、指輪とかは物的な損害です。 心が傷ついた、というのは精神的な損害で慰謝料と 呼ばれます。 幾らになるかは、ケースバイケースで何とも言えません。 数十万から数百万という事例があります。
お礼
精神的な損害と物的損害ですか・・・ 彼は同棲をする際自分のアパートを引き払って家具を処分しているので これも物的損害にあたりそうですね。。 とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
- hanac3
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詐欺は、財産犯ですので、結婚にこじつけて、金品を騙し取ると、結婚詐欺になります。相談者の場合は、結婚詐欺ではありません。 婚約しているのに、他と性的関係を持った点で、婚約破棄ないし婚約不履行です。この場合、相談者が負う慰藉料は、大体、150万円くらいです。
お礼
URLとても参考になりました。ありがとうございました^^
辞書は知っていますよね? 詐欺という言葉を引いてみてください。質問するまでもないと思われます。 おつきあいするお友達も少し選んだ方が良いですよ。 ただ強いていえば、婚約不履行にあたるかもしれませんが、指輪も返却しているのですから、慰謝料を請求されてもたいした金額ではないと思います。それに私が彼の立場だったらこう思うのですが、「あまり頭の軽い女性は遠慮したい」ので、ちょうど良かったと思っているかもしれませんね。
お礼
回答ありがとうございました^^
- CometBrust
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結婚詐欺ではないと思いますが、慰謝料請求の対象にはなりそうですね。 結婚詐欺は、元々その意志がないのに、金品をだまし取るためにそう装った場合です。 貴方は金品をだまし取る目的で彼に近づいたわけではないでしょう? 当初は結婚の意志があったのなら、相手を騙した事にはならないので、詐欺ではないと判断できます。 ただ、もう結婚する気がなくなったのに婚約指輪を要求し続けた、とかいうことがあれば、詐欺になる可能性はありますけど。 で婚約指輪を貰ってるということは、一般的に見てすでに婚約してるということですね。 それを貴方の浮気が原因で破棄したとなれば、婚約破棄の慰謝料請求される可能性はあります。 賠償額はケースバイケースですが、3万程度から200万が認められたケースもあるようです。
お礼
とても参考になりました。丁寧な回答ありがとうございます。
お礼
淫行条例の話はとても参考になりました。 そうですね。一度弁護士さんに相談してみようとおもいます 丁寧なご回答ありがとうございました。