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夫の元不倫相手の結婚相手に不倫をバラしたら・・

夫に不倫をされていました。 それはもう3年前なのですが、相手の女は私たちの家に手紙を送ってきたり 無言電話をかけてきたりしていました。 私がこの女に対して警察に通報しようとしたり慰謝料を請求しようとしたのですが 夫は、俺が悪いから頼むからそんなことはしないでくれと頼んできました。 私たちへの嫌がらせはもうないのですが、この女が結婚することになった時に 結婚相手に過去の不倫をバラしたり、この女の結婚を破たんさせるようなことを 興信所なりに依頼した場合、私は何か罪になるのでしょうか?

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noname#159245
noname#159245
回答No.15

その気持ちわかります! 私は1度許したら再犯がったので、メール見たその場で旦那の目のまえで不倫女に電話して呼び出し、慰謝料請求しました。 皆にはやめろ、私が傷つく、等言われて慰謝料請求はしないでおこうと思いましたが実際にやってみて不倫女が困り悩んでいるのを見て本当にスッキリしています。 期限がきれないうちに思うようにされることをオススメします。 不倫なんかする女、いつ結婚できるかなんてわかりません。裁判にしておけば不倫女の結婚相手が身元を調べたときに簡単に不倫で訴えられていたってわかるみたいです。 裁判して、自分で手を下さずに、フィアンセが出来たら近づいて「彼女の身元調査したほうがいいよ」と囁く。 フィアンセ調べる→不倫裁判わかる →別れる こんなシナリオいかがですか? 因みに私は不倫女に、慰謝料300万払うか、裁判するかのニ択を考えさせています。裁判したら上記のことになると言うことを伝えて精神的プレッシャーも与えています。 不倫女困っていて気持ちいいですよ。 全部旦那の目の前でやっていますが、何故だか旦那は私たちと別れたくないと懇願しています。 不倫女に何も出来なかった時はモンモンとしていましたがいまでは食欲もありよく眠れるようになりました。 慰謝料請求オススメです

tobariterumi
質問者

お礼

ありがとうございました。 結婚相手にバラすのではなく慰謝料という形が良いですか。 慰謝料を請求する相談を夫にしてみたいと思います。

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回答No.4

私はいつも、 この手の相談を読んで思うのですが、世の妻たちはどうして、相手の女性だけを目の仇にするのでしょうか。  だって、不倫をしたのは、 あなたの夫とその女性です。 同罪だと思いませんか。 それとも、その女性が一方的に言い寄って あなたの夫をたぶらかし、毎回おどして、SEX を強要したとでもいうのですか? 悪いのは、あなたの夫も同じ。 それに、あなたはそんなことをして気が晴れますか? きっと、もっと後味の悪い思いをすると思います。(普通の感覚の人なら) それと、そんなことをしたことをご主人が知ったら、愛想をつかされるかもしれません。 私があなたの夫なら、こんな妻はいやです。 浮気もしたくなります。 だって、心が貧しいもの。

tobariterumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 離婚したくないと夫は言うのですが、悪いのは俺だと言うだけで女を庇う姿が許せません。 俺が悪いと自覚したって夫は痛手もなく生活しています。私も離婚はしたくないですが

回答No.3

確かに、一方的に、ひどく嫌な思いをさせられて、苦しまれたことと思います。こちらからは、何一つ報復出来ていないなら、悔しさもひとしおですしね。 でも、そういう陰険な性格の人に、あなたが報復した場合、相手の人はさらに陰険な嫌がらせで返してくる可能性が高いと思います。たぶん、あなたがやったことはバレバレになるでしょうし。 法的に問題になるかどうかより、また嫌な思いをすることを避ける、という選択のほうがベターではないでしょうか。 是非とも、男女関係の恨みの泥仕合バトルをしたい、という気持ちであれば、やってみる価値はあるかもしれませんが。 あまり関係ないかもしれませんが、癌の原因として、過大なストレスが上げられています。一方的に嫌がらせをされたことの悔しさというストレスと、さらなる嫌がらせを味わうストレスとを、天秤にかけて、どちらがより大きなストレスとなるか考えてみては?

tobariterumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分を大切にするには何が一番良いのかもう一度考えたいと思います。

noname#166169
noname#166169
回答No.2

興信所に何を依頼するのかは分かりませんが かなりの罪になります。 そして負けます、やめた方が良いです。

tobariterumi
質問者

お礼

何が一番良いのかもう一度考えてみます。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.1

不貞行為に対する慰謝料の請求はその事実を知ってから3年です。 3年前という事であれば微妙な時期でしょう。 まだ、3年が過ぎていなければ、結婚後に新居に慰謝料請求するのが合法であり正当な方法ですが、明確な証拠が無ければ逆に名誉棄損で訴えられる可能性もあります。 少なくとも貴女がよろうとしている行為は、事実であってもその女性の名誉を傷つける行為ですから確実に名誉棄損に該当します。

tobariterumi
質問者

お礼

ありがとうございます。 夫は慰謝料請求を止めています。 浮気をしたのは3年前ですが初めて知ったのは2年前で1年前に水面下で続けていたのを知りました。 証拠は、相手の女が暴露するために送ってきた手紙です