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違法ダウンロードは国外のコンテンツでも適用されるか
ファイル共有ソフトを使用したコンテンツのダウンロードについて質問です。 ドイツでは以前よりダウンロードした側も罰するような流れになっていたようですが、これは国外のコンテンツに関しても適用されてきたのでしょうか?
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- applenote
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ドイツの法律は知らないので http://www.cric.or.jp/gaikoku/germany/germany.html 著作権情報センターの日本語訳をちょっと読んだ程度で回答します。間違えている可能性はあります。 違法ダウンロードというのは多くの場合著作権侵害として扱われます。国によっては他のとらえ方もあるかもしれません。日本では違法ダウンロードというのは無断複製だから、違法ダウンロードの場合には私的複製の例外を適用させず著作権侵害にあたるという構成になっています。 ドイツでの違法ダウンロード規制の構成は日本の著作権法と似ています。まず日本の「私的使用のための複製」と同じように個人的な範囲での複製に関する例外が「第53条 私的及びその他の自己の使用のための複製」として定められています。違法ダウンロードについてはこの私的複製は「その複製のために明らかに違法に製作され又は公衆提供された原本が用いられないものと認められるときは」許されないとされていますが、違法アップロードは「明らかに違法に製作」されているため、ここから違法にアップロードされた著作物のダウンロードが認められないことがわかります。日本は違法ダウンロードについて私的複製が適用されない例外のひとつとして定めていますが、ドイツの著作権法の方がさらに広い定義になっています。たとえば海賊版DVDの私的複製も認められないことになります。 余計な話が多くて済みませんが、著作権の問題であり、その著作物がドイツで保護されるのかどうかが焦点となります。日本の著作権法で話せば、日本で保護されるのは日本人が著作者か日本国内で作られた、日本国内で頒布された、そして条約による保護義務があるかどうかです。そのいづれかひとつでも満たせば日本で保護されます。特に日本の違法ダウンロード規定では「国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。」とされ、たとえ違法アップロードが罪にならない国でアップロードされた著作物であっても日本で行われたなら違法アップロードとなるものが違法ダウンロードの対象に入ります。ドイツについてはこの点はわかりません。 ドイツの著作権法で保護される著作物は第120条でドイツ国民、第121条では海外の著作者について条約による著作権の保護も規定されています。ドイツはベルヌ条約を結んでいるので、日本の著作物もドイツで保護され、日本の著作物がドイツで違法ダウンロードされたなら、日本人がドイツで訴訟を起こすことも可能です。条約があるかどうかによるということで。
- mpascal
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今回、親告罪になるようですから、海外のレコード会社が、日本国内で告訴すれば適用されるのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
お礼
詳しい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。