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道路使用許可 申請

質問させて頂きます! 以下の様な事をしたい場合、どの様な手続きをすれば良いでしょうか? ・パチンコ問題(依存症者数の多さ、依存症の恐ろしさ、依存症の正しい理解、各団体とパチンコ業界との癒着、異常性)を一人でも多くの人に認知してもらうため、街中でビラ配りや看板立て等批判的な内容も含みます。 ・ギャンブル依存の人間達の更正会の宣伝、メンバー募集のビラ配り、看板立て等 まずはとりあえず所轄の警察署で道路使用許可を申請という形になると思いますが...。 詳しい方、よろしければ教えて下さいm(_ _)m ちなみに活動に対する事に関しては別の場所でご意見して頂ければと思います。 純粋に、手順だけのご回答を希望します。 内容が内容ですので恐らく許可は下りない気がしますが、やってみるだけやってみたいです。 無駄かもしれませんが、動かずにはいられません。 ご回答、よろしくお願い致します!!

みんなの回答

noname#205254
noname#205254
回答No.4

パチンコ問題ですね、でも相手は馬鹿ばっかです、弊害の多さは知っていますそれを言っても理解で居ない人が多すぎますそれも現実です、政治の力で禁止するのが一番良いんですが政治家もモラルの欠けた人ばっかです、パチンコの弊害を知らなさすぎます。 パチ屋と暴力団は今だにつながっています危険ですよ気をつけて下さいね。 質問内容は私の知らない事ばっかです、ごめんなさい影ながら応援しています。 パチンコの馬鹿らしさをいろいろ書きこんでいますが何せ馬鹿相手ですので難しいです。

kotachan12
質問者

お礼

自分もそうでしたが、完全に病気の人に理解してもらうのは確かに難しいかもです↓ とりあえず今は、一人でも多くの人にこの国の事実を知ってもらいたいと思います。 ありがとうございます!!

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2998/7600)
回答No.3

ビラ配りは ビラ配りなのでビラの内容まで 道路使用の申請に書く必要はありませんが 場所を示す見取り図等は添付しないといけませんね。 申請書等は県警のHPからDLできる場合もあります。 許可手数料を申請するときに納付する必要があります。 期間が連続していないと 一回ごとに申請しないといけません。 提出してから許可証が出るまで日数が掛かるので 事前に何日かかるか問い合わせしておかないと 期間の記入ができませんね。 立て看板は屋外広告物になるので 正式には都道府県の許可が必要で 道路占用、道路使用両方の許可を得た上で 屋外広告物の許可申請に上記許可の写しを添付して申請になります。 許可には期限があります。 道路占用には道路使用料が掛かります。 ポスターなどで掲示期間が短い場合は簡略化した届出方法が 別にあります。その場合は手数料が掛からないと思います。 政治資金規正法の届出をした政治団体が申請する場合には 許可手数料が無料の場合があります。 掲示禁止地域があります。ポスター等は面積の制限があります。 許可の要らない申請適用除外の物もありますが 貴方の用途で掲示したままにすれば適用になると思います。

kotachan12
質問者

お礼

かなり細かいところまで教えて頂き、ありがとうございます!! とても参考になります!!

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  • yytt56
  • ベストアンサー率25% (106/413)
回答No.2

道路の使用に関しては警察で道路の使用許可が必要ですが、立看板やビラ貼りになると、例えば電柱、標識、ガードレール、信号などの工作物に貼ったり、縛り付けたりは管理者の承諾が必要になります。 樹木などに貼りつけたり、設置したりは、地域によって、条例で禁止されているので承諾をとる必要があります。 警察に申請する際に、注意すべき点をよく聞いてみたらいいと思います。

kotachan12
質問者

お礼

細かい決まりがあるんですね! 大変勉強になりますm(_ _)m なるべく迷惑をかけないやり方を考えてみたいと思います。 ご回答頂き、ありがとうございます!!

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回答No.1

質問者様のおっしゃる通り所轄の警察署に申請する事になります。 配布物の内容で不許可になることはありませんのでご安心を。 ただ、おそらく道路使用許可になると思いますが県によっては(チラシ配布と共に訴える場合)公安条例になるかも知れません。 どちらにしても申請からその日まで期間が必要で最低一週間はみておきましょう。 まずは申請書を貰う必要もありますので、一度警察署に行ってみましょう!後、申請手数料もかかりますので。

kotachan12
質問者

お礼

内容で不許可になる事はまずないんですね! 勇気が出てきました☆ なにわともあれ、警察署に行ってみます。 教えて頂きまして、感謝致します!!

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