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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当金の審査基準について)

傷病手当金の審査基準について

このQ&Aのポイント
  • 傷病手当金の申請に関して試用期間中の影響や欠勤の対応について知りたいです。
  • 社会保険事務所側が傷病手当金の申請を審査する際に考慮する基準について詳細を教えてください。
  • 会社業務以外の理由で発症した病気に対しても傷病手当金を申請できるのか知りたいです。

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回答No.1

1. 休職半月ではなく、欠勤を4日以上した場合でも、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?   欠勤の場合においても、社会保険事務所側の審査に影響することはありますか? → 初診日以後、医師が労務不能と判断すれば、申請は認められると思います。 ちなみに、申請を受けて審査するのは健康保険組合です。社会保険事務所という名称の事務所は今は存在しません。旧社会保険庁が解体され、日本年金機構の設立と同時に、年金事務所に変更されています。 2.入社後、試用期間中(半年間)内であっても、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?   また、試用期間中(半年間)内であっても、社会保険事務所側の審査に影響することはありますか? → 健康保険証を受け取っているということは、被保険者の資格があるので、申請出来ます。 3.会社の業務以外の理由で、発症した病気に対しても、傷病手当金の申請はできるのでしょうか?   (交通事故等、加害者がいる場合は除く)  → むしろ、業務以外の傷病の場合に、健康保険の傷病手当金を請求します。業務上の場合は、労災にて休業補償を申請します。 会社側の言い分は、全く根拠のない認識違いだと思います。

sumi_azure
質問者

補足

ご回答有難うございます。 医師からの診断書等は既に頂いており、傷病手当金の申請書も既に記載して頂いている状態です。 ちなみに、今の会社に入ってからは5か月で、今の会社の健保組合における被保険者期間としても、5か月になります。 ただ、傷病手当金の申請が出来ても、被保険者期間が1年ないと受給できないという話を聞いたことがあり、申請したとしても、受給NGになる可能性を心配しております。 なお、前職から1日も間をあげずに、現在の会社で仕事をしており、現職の会社が加入する健保組合と前職が加入している健保組合が異なるものの、健保組合加入期間は1年以上経っている状態です。 このような場合においても、申請並びに受給資格はあると考えてよろしいでしょうか?

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