- ベストアンサー
事故について
22日に追突事故をされました。多分10対1で相手が悪そうです。 で、2月1日に新車が来るのですが、今乗っている車の修理代ってもらえるのですか?新車を買う時、今の車を下取りに出したのですが、今回の事故で下取りが0になりました。例えば修理をしなくても、修理見積りを出せば修理代を貰えますよね?今日、相手の保険屋の担当の人が休みだったんで質問しています。 どのようにすれば一番得なのですか教えて下さい? 文章が下手ですいません。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
補足を受けまして… 損害額は前にも書きましたが時価を限度として修理費用相当額です。 今回の場合、下取り予定価格・損害額ともに同金額ということですね。それ自体には問題がないと思われます。okabeさんにとっても損はありませんね。 ただ、廃車費用など仮に費用が余分にかかるのであれば、それは保険会社に相談された方がいいと思います。
その他の回答 (3)
加害者から受けることのできる賠償は、修理をしたことで受け取れるようになるのではなく、あくまでも損害を受けたことに対してです。なので賠償金を貰うことには何の問題もありません。 一方賠償額の決め方についてですが、通常(修理する場合)その修理費用(時価額が限度)が損害としてみとめらることになります。 今回受けた損害については例え修理はしないとしても見積もりを出すなどして、金額を確定する必要があります。 通常見積もりのみをしてもらうと、修理費用相当額に応じて費用がかかります。これをサービスしてもらえる場合もありますし、どうしても費用を取られたくないというのであれば、相手の保険会社から直接見にきてもらうという方法もあります。 さて、下取りがゼロになったとありますが、下取り価格が確定したあとの事故でしょうか? もしそうだとしたら下取り予定額が損害額より高ければ差額が受け取れる場合があります。相手側保険会社に伝えてみてください。
補足
質問です。損害額とはどんなのですか? 下取り価格が確定後の事故です。 下取りは20万で、相手の保険会社の出して来た修理見積りは20万です。 念の為に違う自動車屋で見積りを頼みました。
修理費相当額を損害額として補償してもらえます。 しかし、消費税分はくれないと思いましたね。 修理見積は既に相手方保険会社が査定していると思います。 全損での買い替えであれば登録手続き費用を負担してもらえます。
お礼
全損ではないので登録手続きを負担してもらえそうにはなさそうです。有難うございました。
- aaa999
- ベストアンサー率23% (130/557)
一般的に追突事故では急ブレーキ・車両整備不良(ストップランプ不点灯)の原因が無ければ責任割合は加害者10、被害者0となります。 補償額は人身補償と物損補償があります、今回の補償は下取り価格となると思えますが新車が納入されるまでの2・3月の車両運行についての取り扱いが問題となります。 加害者が任意保険に加入していれば対物補償がされます、新車購入店の保険担当者又は質問者が現在加入の保険会社の担当者を交えて交渉される事をお奨めします。
お礼
有り難うございます。今日、担当者と話しをしました。賠償金と下取り価格が貰えるので納得しました。
お礼
大変分かりやすく教えて頂き有り難うございます。 納得しました。有難うございました。