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知らない人から訴えると言われました
半年近く前、習い事の発表会で見に来た人からプレゼントをもらいました。 終わったばかりの混雑の中で、誰から何を受け取ったのか全部は覚えてないのですが、知り合いからの物は、後日お礼の連絡はしました。 誰からかわからない小物が1つあり、趣味にも合わないので、使わず放っておいたのですが、先日会社に男性名で私あての手紙が届き「プレゼントをあげたのに挨拶もない。占有権はあげたけど、所有権は手放していないので、使わないなら返せ、返すか会うか選ばないと横領で訴える。」と書かれていました。 気味が悪いので、上司と同僚に手紙を見せて相談をしたら「ストーカーじゃないのか」と言われ、会社の封筒で、差出人に送り返してしまう事になったのですが、また手紙がきて「返すのなら自宅の住所と携帯番号、メールアドレスを要求する、会社名で送ってきたら許さない。」と書いてありました。 何故会社がわかったのか、一部始終を見られているようで怖くなり、警察にも電話で相談をしたのですが、具体的に何をするといわれていないので、それだけでストーカーとは言えない、悪戯じゃないかと言われてしまいました。 手紙には住所氏名は書かれていましたが、心当たりはありません。 このまま放っておいたら、本当に横領で訴えらる事はあるのでしょうか。 もらったのはキーホルダーで、中のビニールは開封していません。
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- wellow
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>「プレゼントをあげたのに挨拶もない。占有権はあげたけど、所有権は手放していないので、使わないなら返せ、返すか会うか選ばないと横領で訴える。」 占有権とか所有権とか言っていますが、根本的に物事を勘違いしています。 贈与は、それが完了する前であれば取消し可能ですが、遅行後の贈与行為は取り消すことができません。 民法 (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 贈与を受けた者が使おうが捨てようが自由です。横領で訴えるというのなら「どうぞ」と答えて構いません。この内容では警察は相手にしません。本気であれば贈与者は事実ではない事柄をでっちあげて弁護士を雇うでしょうけど、あなたは贈与者が送ってきた2通の手紙を大切に保管し、抗すれば良いのです。その際、何故勤務先が判明したのか分らないということ、すなわちストーカー行為が行われたことも強く示唆してあげて下さい。物品を返して和解するのが愚の骨頂です。弁護士を立ててきたなら、その弁護士の面子も潰してあげましょう。虚偽告訴等罪で抗することが適切です。 あなたが無罪になったら、迷わずに贈与者に損害賠償、慰謝料を請求しましょう。
- sally19sally
- ベストアンサー率18% (50/267)
横領にならないでしょ。なぜなら、その人がご丁寧に差し出したのならば。 >「返すのなら自宅の住所と携帯番号、メールアドレスを要求する、会社名で送ってきたら許さない。」 こちらのほうが危ないです。絶対教えてはダメです。 警察に相談ではなく、その手紙と一緒にプレゼント自体を警察に届けたら良いのではないでしょうか? 一応、警察に実物を見せて、相談してみてください。交番ではなく、所轄に行ったほうが良いです。 それで対応してくれないなら、「一応、相談はしましたからね」と念押ししましょう。ちなみに、第3者の誰でもいいので、一緒について行ってもらって承認者を作りましょう。もしくは、ICレコーダーで録音させてくださいと言ってやりとりを録音しましょう。それぐらいしないと、警察は動きません。
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
犯罪の要件を満たしていないように思います。 訴えられることはないでしょう。 訴えられることより、ストーカーの方が心配なので、会社の出勤退社の方が心配ですから、そちらの方を気をつけた方がいいと思います。 また、発表会の会場であなたを見つけての行為とも思いますので、習い事の関係者にも注意を促しておいた方がいいと思います。 あとは、相手からの手紙や会社に対して電話があった場合はすべて記録しておくといいと思います。 できるだけ、周りの人に感心を持ってもらうのも自分を守ることに繋がると思いますから。
- sato7223
- ベストアンサー率23% (556/2362)
会社の封筒で返送すれば、会社・・わかるんじゃないの?? まぁ~~その後にきた、住所だなんだって言うのは、放置しておいていいでしょ。 訴えるなら、やってもらえばいいのです。
物というのは占有権と所有権を贈与するということなんだと 思います。 裁判を起こすこともないと思いますが。相手が。 気にしなくていいですよ。 裁判所から手紙が来てから討って出ればいいと考えます。