• 締切済み

残存主権とは何でしょうか。

国際法の一般論としてのお尋ねです。 領域論の構造が複雑化してきた結果、領域主権を原領域国に残存させたままの施政権取得が行われているようです。 このような場合、原領域国に残存する領域主権というのは、具体的にはどのような権限でしょうか。

みんなの回答

  • ichimom
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.1

領域主権にはふたつの側面があります。ひとつはインペリウム(統治権、支配権)で、もうひとつはドミニウム(物権的な処分権)です。 残存主権という考え方は復帰前の沖縄に関して言われたことですが、日本に残存主権があるということは、米国が施政権者(インペリウムの行使が認められた主体)だとしても、勝手に沖縄という土地を(たとえば領土交換条約を締結するなどして)処分する権限はもたないことを意味します。 現在のイラクの状況も同じだと思います。

uso888
質問者

お礼

ありがとうございました。 なお、ここに質問して以降、残存主権について説明のある著書を見つけました。 島田征夫編著「事例に学ぶ国際法」(敬文堂)P70~71から引用です。 第5章 第1節 領域の問題 2.領域主権とその制限 領域主権は、領域内にあるすべての人や物に対する支配権と、領域そのものを自由に使用あるいは処分できる権利を含んでいる。 主権国家は自国領域の一部または全部について、一定の機能上の権利を自ら制限すること、あるいは他国に委譲することができる。 国は自国領域内に在るすべての人に対し、司法権、立法権、行政権を自由に行使できるが、条約を締結して一定地域の最終処分権を確保したまま、統治権を一時的に他国に委譲することがある。この場合、国が確保した一定地域の最終処分権を含む権限を残存主権という。 なお、囲み記事として沖縄の記載があり、 >沖縄住民の保護については、施政権を持つアメリカに委ねられ、外交保護権については、残存主権を持つ日本が第一次的に行使することとされた。 と日本の残存主権に関する明記がありました。

関連するQ&A