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確定申告

平成21年までは歯科医院で正社員として働いてましたが、辞めてから仕事をしていないために21年分の年末調整?源泉徴収?をしていないのですが、今から自分で確定申告すると少しはもどってくるものでしょうか? 宜しくお願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 まず、確認が一つあります。 お手元に「給与所得の源泉徴収票」はありますでしょうか? それとも、「源泉徴収票」ではなくて「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」というもの、あるいは「何もない」でしょうか? まずは可能性の高い「給与所得の源泉徴収票」がある場合について回答させて頂きます。(他に所得がないものとします。) >今から自分で確定申告すると少しはもどってくるものでしょうか? はい、ほとんどの場合戻ってきます。(もちろん源泉徴収された所得がある場合に限ります。) 「給与所得」の源泉徴収は「税額表」というものをもとに毎月の給与額で決まるのですが、この税額表は1年(12ヶ月)勤務することを前提に作られているので中途退職者は「納めすぎ」になる場合がほとんどです。 なお、「給与所得者は原則申告不要」です。それでも、以下の条件に当てはまる場合には申告が必要なのですが、「中途退職だから(年末調整していなから)」という理由でだけで申告が必要になることはありません。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 別項で以下のように解説があります。 『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm 「給与所得者で確定申告が必要な人」のページで説明があっても良いのにと思うのですが、ページにはリンクすらもないので「国としては申告してほしくないんだろうな」とつい邪推してしまいます。 どのくらい戻ってくるかは以下の簡易計算機で試算できます。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」の欄に入力します。「源泉徴収税額」との差額が戻ってくる金額です。せっかくですから追加できる「所得控除」がないか確認されてみると良いです。 ※「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 所得税を返してもらう「確定申告」を「還付申告」と言います。申告書の提出はPCからでも郵送でも良いのですが、(会社ではなく)「自分の住所地」を管轄する税務署に送る必要があります。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告書等作成コーナー』 https://www.keisan.nta.go.jp/h23/ta_top.htm 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※住民税は市区町村です。 税務署では年中税務相談を受け付けていますのでアドバイスを受けたい場合は直接出向くのも良いでしょう。むしろ申告義務者の申告時期(2/16~3/15)は非常に混み合うので避けたほうが良いです。 ※出向くときには「控除に必要な書類」など必要な物を事前に確認されておいたほうが良いです。給与所得は「源泉徴収票」に必要な情報がほとんど記載されているので(医療費控除などがなければ)申告は非常に簡単です。 『税金の還付』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/11.htm ※ネット専業銀行の多くは還付の指定口座には使えません。 以上、「給与所得」(&他に所得がない)場合についての回答です。他のケースではずいぶん違ったものとなりますので必要であれば補足をお願いいたします。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ------------ (補足) 上記はすべて「【所得税の】確定申告」についての説明です。「住民税(都道府県民税+市区町村民税)」についてはまた違った規定があり、課税の仕組みも違います。 「給与所得者」の場合は勤務先から「給与支払報告書」というものが(従業員の住む市区町村に)提出されるので、「確定申告」も「住民税の申告」もどちらもしていない住民についてはその「報告書」に記載された所得をもとに住民税が算定されます。 「給与支払報告書」は「給与所得の源泉徴収票」と同じもので、中途退職でも30万円を超える給与がある場合は提出することが義務化されています。(この仕組みのため給与所得者は申告しなくて良い場合がほとんどとなります。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html ※申告不要の規定は自治体ごとに微妙に違います。 ちなみに、上記の仕組みによって住民税は納め過ぎになることは原則ありません。また、「(所得税の)確定申告」をした場合は税務署から市区町村にデータが提出されますので「追加した所得控除」がある場合は住民税の還付も(後日)行われます 備考:「21年分」の所得にかかる「住民税」は「平成22【年度】分」として平成22年の6月頃に通知書が届きます。 (参考) 『源泉徴収とは?支払者が所得税を納付』 http://allabout.co.jp/gm/gc/12014/ 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は各窓口で確認のうえお願いいたします。

mariko1012
質問者

お礼

源泉徴収の紙は手元にあるので是非、手続きをとりたいと思います。 とても素晴らしい回答に感謝です。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

確定申告自体は5年前まで遡って出来ますので大丈夫です。 還付金があるかどうかは状況次第なので何とも言えません。ただ、還付金がなければ追加で納税することになるでしょうから、どちらにしても申告(所得税の清算)は必要になります(追加で徴収される状況なのに申告しなければ脱税)。 普通なら会社に扶養者の数を申告して、毎月源泉所得税を徴収されてると思います。この税額は仮のもので普通は多めになっています。年末時点で扶養者が減ったとか、所得税が増える要因でもなければ還付金があるのが普通です。また、課税所得に達しない月で退職したなら、源泉所得税全額が返ってくることになります。 確定申告するなら、源泉徴収票と認め印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行きましょう。控除出来るものがあるなら、その領収証や証明書も持って行ってください。あとは、税務署で教えてくれるので難しくはありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

mariko1012
質問者

お礼

自分の質問に的確に返答していただき感動しました! ありがとうございます。 早速、税務署に行ってきます。

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