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恋愛後の訴訟問題とは?対応方法やリスクについて解説
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>付き合っても分かれる際に相手が違法行為を主張すれば、刑事罰を受けるということでしょうか? 正直言って、世間ではよくある「痴漢冤罪」と同じことになります。 性犯罪の場合は、相談者が余程の証明をして「合意であった」ということを証明しないとなりません。 ただ、今回は嫌がる彼女を無視して行為を続けたということは強制わいせつ罪の既遂ということになります。 嫌がった時点で、即時中止をしていたのとは異なり行為に及んだのが結果的には犯罪となります。 彼女が、告訴をした場合は警察が動く可能性は高く、今の時点で示談交渉は始めるべきでしょう。 但し、下手な弁護士を選任すれば逆効果になることも覚悟が必要ですから、慎重に弁護士は選任してください。 >詳細は省略しますが、私の時だけ、なぜかその女性は嫌がりました。 >嫌がっても少し続けていたのですが、本当に嫌がっていたので私は途中で行為を中断しました。 ここの中で、嫌がっても続けたというのが既遂にしている内容です。 刑事告訴をされれば、強制わいせつ罪の場合は否認すると逮捕勾留が殆どになりますから、事実は事実として真摯に認めて釈放されるか、告訴前に示談成立をさせるかしかありません。 仮に、相手が慰謝料請求目的としても、それが相談者の側で証明できないと意味がありません。
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- yamato1208
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これは、正直言って勝ち目は殆どありません。 >詳細は省略しますが、私の時だけ、なぜかその女性は嫌がりました。 >嫌がっても少し続けていたのですが、本当に嫌がっていたので私は途中で行為を中断しました。 この内容が事実であれば、拒否しているのを強引に続けたという内容になります。 行為を中断したのは、抵抗が強くなったからと解釈されてしまいますが、犯罪としては「既遂」ということになります。 法的措置が、刑事事件であれば相談者の立場はかなり微妙な状態となり、「合意」を主張しても相手が嫌がっていた事実がもんだいとなります。
- princelilac
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友達が自分の彼女がBまで許したことについて、「あなたが強引にしたから」という理由を付けたがっているのでは?毅然として受ければ先方に勝ち目はありません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 付き合っても分かれる際に相手が違法行為を主張すれば、刑事罰を受けるということでしょうか?