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用途変更しなかったら・・・
事務所ビルの一部を店舗として、貸そうと思います。 謄本上の種類欄も「事務所」とあるので、何か法律に抵触しているのかなと思うのですが、よく分かりません。上記の場合、何という法律に抵触し、どのうようなペナルティがあるのでしょうか?あるいは、法律に抵触するしないに関わらず、最悪の事態としてどんなことが想定されますでしょうか。よろしくご教示願います。
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補足について 特殊建築物の定義は、建築基準法に定義されています。 防火対象物・特別防火対象物は、消防法に定義されています。 特殊建築物とは、概ね家族構成を超える人が使用あるいは利用する建築物が特殊建築物となります。 個人住宅や事務所や店舗を併用した住宅以外の建物が、特殊建築物とみて間違いありません。 以上
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- river1
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回答No.1
最悪、建物の使用停止です。 用途変更は、主たる用途の過半以上で、建物の主要用途名がかわります。 今回の質問の場合、複合用途建物となります。 店舗面積が100m2以上の場合、建築確認申請の用途変更が必要となります。 100m2未満の場合は、届出はいりません。 消防法関連では、 事務所ビルは、防火対象物となります。 所轄消防署予防課に工事面積に係わらず、下記の届出が必須となります。 着工前 防火対象物工事計画届 完成時 防火対象物使用開始届 使用停止となれば、事務所ビルに入っている賃借人への休業補償の賠償金が幾らになるのかな? 貴方、払えますかね? ちゃんと届出するように。
補足
回答ありがといございます。 次々と疑問点が湧いてまいります…。ご教示頂けると助かります。 自分なりにネットで調べますと、そもそも「用途変更」の「用途」とは建築基準法上の「特殊建築物」に 該当するか否かを指しているようなんですが、特殊建築物であるかどうかというのは、登記簿謄本に記載がありません。特殊建築物であるかないかを確認する為には、どこに行って何を確認したらよいのでしょうか? 認識に誤りがあったら、ご指摘くださいますとうれしいです。