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通院 外来 投薬 再診
開業医に投薬(受領)に行きました。 医師に対面していません。 そこで質問ですが、 「医師の診察無しでも、再診料・医学管理料等を計上(=月々の保険請求と一部負担金にそのまま反映)できる理屈あるいは法的根拠」 を教えてください。 再診料は診察した場合に計上できるのではないでしょうか?
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おそらく考え方が逆です。 診察をしていないのに再診料を請求されることがおかしいのではなく、 診察をしていないのに薬が処方されたことがおかしいのです。 本来、薬は診察の上で処方されるべきものです。 たとえ前回と症状が変わっていなくても、何年も飲み続けている薬であっても、 診察無しの処方は認められていません。 ひらたくいうと、再診料無しでは保険請求ができません。 しかし、実際に全ての患者さんを診察していると大変な時間がかかり、 患者さんの待ち時間も長くなります。 「今日は時間がないから薬だけ欲しい」 「症状に変化はないから診察はなくともいつもの薬だけ処方してもらえればよい」 こういった希望も患者さんから出てくるわけで、 開業医側としてはそのようなお客さんの要望にもある程度答えたいところなのでしょう。
その他の回答 (2)
私の場合です。 長年持病があって薬を飲んでます。 薬によって一度に出せる量に制限が有るようです。私の場合は4週間分が限度と言われています。 実際に診断をして貰うのは半年に一度くらいです、仕事の休みが日曜なので特別に異常があるとか、風邪をひいたとか以外は休みたく無いです、収入が減りますから。 でも、診察したことにしないと薬は出せないらしいです。ですから診察料は処方箋を貰うときに払います。 実際病院としては診察する事を言いますが、此方の都合に合わせてくれて居るのが実状と判断しています。 流石に、半年も診察無しでは、次回は診察しないと薬出しませんと言われます。 診察料とかが気になるなら、診察を受けて納得して支払いをする事を勧めます。
お礼
回答ありがとうございます。
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診察していない場合は、投薬することは法律違反だね。 医師は自ら診察をしないで、、、云々してはならない。 という法律が医師法にある。 症状等状況を伝えて、問題がないことを確認して投薬、 を代理受診したというのは、無理があるといえば無理がある。 誰かが文句言えば、その制度はなくなるでしょう。 順番が来るまで1時間でも2時間でもしっかり待たせて、 3分の診察だったら、問題はないでしょうけどね。 特定疾患等の指導料も算定できるかもしれないし。
補足
回答ありがとうございます。 今回の質問は、”投薬の受領は本人(患者)の場合”の質問なんです。
お礼
なるほど、医師会 そのもの的な回答ですね。 しかし、サービスを受ける側としては、現実に再診が必要ないからしていないのであって必要のない再診料は払う義務はないと思います。 開業医が医療保険を無駄に使っているように思えてなりません。 ご回答ありがとうございます。