生活保護受給者が自殺未遂したら治療費はどうするの?
生活保護の一つである医療扶助についてですが通常は医療費無料になっていますが保険適用外の治療であれは医療扶助も適用外になります。
となれば生活保護受給者でも受給中に自殺未遂してしまっても治療費は医療扶助の対象外になりますよね?
つまり10割負担と言う事です。
ですが、生活保護受給者は既に資産も無く収入はありません。
となれば医療費は未払いのままになってしまうのでしょうか?
例えば一人暮らししている若者(22歳)が実家を出ていき別の地で仕事を探すものの仕事が無く生活保護を受給し生活していたとします。(つまり一人暮らし&生保受給)
その状態で自殺未遂してしまった場合医療費はどうするのでしょうか?
こんな記事を見つけたのですが…
http://cwseiho.blog115.fc2.com/blog-entry-91.html
結局は受給者でも自傷行為では医療費は自腹になりますが支払い能力なんて無いですしこのままでは病院が困るのでは?と思います。
最終的には福祉事務所に職権保護の依頼が舞い込み自殺未遂した本人は負担ゼロになるのでしょうか?
(自殺未遂、自殺の原因が精神疾患に起因すると診断されれば例え自傷行為であっても保険適用になる可能性があるそうですが、診断されなければ10割負担になってしまいますよね)
自殺未遂でも生活保護受給中に行えば治療費はタダかと思いこんでいましたがよくよく考えたら違うってことなんですよね…
それに自殺未遂した本人に医療費を借金させたとしても社会復帰して働いて返済する可能性は極めて少ないように見えます。
実際に自殺未遂した息子を医療費払えず殺害した親が存在したそうですし、そうなると相当の医療費がかかりますよね?
つまり、借金した医療費がまた自殺の引金になってしまうのでは?と思います。
自殺して死亡したらもう医療費なんて請求先がありませんし、むしろ自殺未遂で重度の障害者になり働けなくなってしまい介護も必要になったら介護費用はかかる上、10割負担の医療費は払えなくなると言う状態になります。
最終的に受給者が自殺未遂して発生した医療費はどうするのでしょうか?
上記の例に書いた若者は家族入るが援助する余裕は全くないと仮定します。
援助負荷と言うことは高額のい利用費なんて払えませんし、そもそも別居している上、成人していますので自殺未遂者本人の問題ですよね?
その若者が自殺で死亡したなら負の財産を相続して相続人が払うと言う事も考えられますが相続放棄という手段もあります。
10割負担でも、受給者本人(若者)が払える金額ではなさそうですし、働けなくなるほどの障害を負って介護も必要になったら病院側が無理してでも保険適用にするのでしょうか?
(じゃないと医療費払ってもらえず大損してしまいます)
実際に若者が自殺未遂して働けなくなり生活保護で介護も受けている例も存在します。
その若者の医療費(自殺未遂時に発生する)もどうしたのかわかりませんし生活保護受給下と言うことは親族等の援助は当然無く、自分でも働けなく財産が無かったと言う事ですよね?
親族等の援助は義務でも強制ではなく、可能な範囲でのはずなので金銭的援助も無理ならさらに厳しい介護なんて引き受けられません。さらには自傷行為=障害年金対象外なのでそんな働けなく年金ももらえない人間を引き受けたら介護する親族側が相当の負担をかけることになります。
(だからその若者は障害者になって生活保護の受給以外選択肢が無かったのだと思われます)
お礼
なるほどです。 ありがとうございます。 すでに子供が2人いて、これ以上は考えてナイそうです。