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不倫 差し押さえ

不倫相手に対して弁護士をとおして慰謝料請求するつもりです。 ただ相手はフリーターです。差し押さえはどこまでできますか? 相手がもし貯金を持っていた場合それは差し押さえできるのでしょうか? 相手の親にも言うつもりですが裁判する場合、相手の親には勝手にばれますか? 弁護士の方はどこまでしてくれるのでしょうか?

みんなの回答

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.9

まず、手順を踏まなければ差し押さえは出来ません。 相手方に不貞行為に対する慰謝料請求をする訴えを裁判所に起こす。 裁判の結果により慰謝料の金額が確定する。  (示談により双方合意の基、金額を決めても良い) 相手方が慰謝料を支払わない場合、財産差し押さえの訴えを起こす。 大まかにはこの経緯を辿らないと差し押さえは不可能です。 相手方が未成年で無い限り、相手の親は無関係です。 故意に相手の親にばらすような行為は、事実であっても名誉棄損になる場合があるので注意が必要です。 また、相手方との話し合いの過程で保証人に親になって貰うような事は可能ですが、相手の合意が無い限りは不可能です。 貯金を差し押さえる場合は、口座が何処の銀行にあるか?は質問者さんの責任で調査をする事になります。仮に口座のある銀行が特定できたとしても、残高を開示する義務は誰にもありませんので差し押さえをしない限り残高があるか?はわかりません。 弁護士は質問者さんの代理人として法律に基づいた交渉や裁判所への訴えなどはしてくれますが、不貞行為の証拠集めや、銀行口座の確定などは質問者自身の責任です。

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

> 不倫相手に対して弁護士をとおして慰謝料請求するつもりです。  弁護士が受けてくれるかどうか怪しいでしょう。  裁判になれば慰謝料は分割ではないので給料からの差し押さえは出来ないでしょう。  預金通帳の範囲内でしか認められません。   示談がいい方法だと思います。    

回答No.7

相手がフリーターなら、あまり期待出来ないと思います。 それに相手の親に言ったところ親には慰謝料支払いの義務は有りません。 また相手の貯金や換金出来る資産等(金融機関口座、資産等の有無を事前に自分で調査しなければならない)が無ければ裁判しても無い袖で回収不能で終わるかもしれません。 差押えと言うのは実際に裁判で仮執行宣伝付執行許可を得ないと差押えが出来ません。 仮執行するにも手続きに費用がその都度かかります。 弁護士委任しないでも司法書士や行政書士でも内容証明や公正証書とかも可能ですが相手が慰謝料を払わない誠意ある対応をしなければ結局は弁護士に委任する形となりますが裁判やっても相手に支払能力が無ければそれまでになります。

noname#172090
noname#172090
回答No.6

いきなり差押えって??? 慰謝料を未払いの場合、給料差押えも可能ですが。 いきなり差押えはできません。 相手がフリーターならあまり期待もてません。 まず「別れなければ○○円請求する」と内容証明出して、効果なければ、少額訴訟なら自分でも出来るからやってみたら。 不安なら司法書士にたのめば弁護士より安上がり。 でも元とれないと思いますが。

eeechanel
質問者

お礼

ありがとうございます。 開き直りの態度で自分が悪いことをしている様子はまったくありません。 給料差し押さえについては支払わなければ毎回できるものなんでしょうか?

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (816/3045)
回答No.5

差し押さえについては給与等の債権、預貯金、動産、66万円を除いた現金等、ですね。 家財の差し押さえはできません。 フリーター相手では、あまり現実的ではないように思います。

回答No.4

実際に裁判するとなると、精神的にも時間的にも弁護士とのやり取りにも相当な気力を奪われます。 ○裁判(提訴)した場合 >裁判する場合、相手の親には勝手にばれますか? 「ばれます」 配達証明郵便で裁判所から呼び出し状が相手に送達されます。 >相手の職種が何であれ、裁判で支払い命令(賠償責任額)の確定判決がでれば、仮執行命令を提訴しておくことで、相手の財産を差し押さえられます。 >弁護士の方はどこまでしてくれるのでしょうか? 質問者の方がどこまで望むかで、弁護士の対応も変わってきます。 ○裁判に勝つだけでよいのなら、さほど手は患わないでしょう。 ただ 他の方が回答されていますが、「不貞」を基に裁判をするとなると、質問者ご自身かなりの精神力がいりますよ。 あくまでも!絶えられる精神力があれば、立ち向かうのも手段だと思います。 弁護士は、不倫に強い弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

eeechanel
質問者

お礼

ありがとうございます。 どこまでしてくれるのかまた確認をとりたいと思っています。 貯金が多少でもあるとよいのですが‥。

noname#158581
noname#158581
回答No.3

どれだけ口座にお金残っていますかね。また相手は既に成人してますか?お金も何も財産は無い状態では事実上無理です。私も8年ほど前、元妻と離婚し名目の上では慰謝料請求しましたが相手に残っているのは借金だけ。弁護士に言われました。無いものは取れないと。私に内緒でバブルの頃から借金それもあたかも私が自分で契約したかのように、私の勤務先と、名前語ってですよ。結局調停不成立で裁判まで行きましたが、裁判官から相手に引導渡されたようで、つまり相手方にこれ以上争っても勝てると思うな。と言う意味 和解案を出されいやいやながら飲んじゃいましたよ。ところであなたの場合。奥さんは何も財産なしですか?また相手が未成年の場合、親に請求できるかはまた問題が別ですから弁護士に訪ねてください。弁護士は頼めばどこまでも依頼人の依頼に答える義務があります。相手が途中逆切れして弁護士たてて売られた喧嘩は買うぞとばかり法的に反訴といって反激に転じると調停不成立となって骨肉の裁判沙汰になります。私は絶対負けないと思っていたけど、弁護士から貴方もそうだけど、お子さんまで証言台に立たせることになるからと説得され、子供たちには罪はないのでそれだけはやめようと思い、和解案をのんだわけです。よく検討の上調停に臨んでください

eeechanel
質問者

お礼

ありがとうございます。 相手は成人して実家暮らしのようです。財産はあるかわかりません。 でもとことんやってやるつもりです。

  • hare50
  • ベストアンサー率28% (57/197)
回答No.2

ご相談の内容、 まずはお住まいか、最寄の弁護士会(東京は3つ、県は1つあります)へ無料法律相談をお受けになられた方が良いでしょう。 大半の法律事務所は「飛び込み依頼」を断ります。 慰謝料請求も、さらに差押もハードルがものすごく高いのが現実です。 まずは、弁護士会の無料相談か、知り合いから弁護士を紹介してもらうのが一般的です。 なお、弁護士の相談は5,000円/30分が多い様です。 ご参考になれば幸いです。

noname#159123
noname#159123
回答No.1

質問者さまの 不倫相手 にですか? 配偶者の方の 不倫相手 にでなく? お気持ちお察ししますが、冷静に、もう少しお二人の関係性や、慰謝料請求の原因など、詳しい状況説明がないと これはなかなか、第三者には回答が難しい内容ですね。 差し押さえなんて、なんらかのトラブルで被害にあったということでなければ、フリーターなどの職種でしたらそんなに預貯金もなさそうですし、弁護士費用や差し押さえにかかる費用の方が高くつくような案件は、弁護士さんが相手にしてくれないケースが多いですよ。

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