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高額医療費制度について

はじめまして。上記タイトルにある通り、高額医療費制度について質問させて頂きます。 父についてのお話になるのですが、現在週1のペースで通院をしている状態です。 病状につきまして現段階でまだ病名がわかっていない状態です。 1か月以上続く咳、全身の倦怠感、急激に体重が減少し呼吸器内科に受診した結果、左肺全体に水が溜まり真っ白く影が見られました。 すぐに入院し、詳しい検査が必要との医師の見解でしたが父は入院を断りそのまま咳止めのみ処方され帰宅してきました。 私は結婚し、実家から遠く離れた場所に住んでいる為母と実家近くに住んでいる妹に父の事を任せっきりにしていました。 その翌週、肺に溜まった水を抜き検査をしたところ通常では考えられない程茶褐色の水が出できたとの事、抜いた水を詳しい検査にかけた所肺がんの可能性が高いとの結果でした。 後日レントゲン、タンの検査、クォンティフェロン(結核の検査)を受けた所、非結核性抗酸菌症の可能性もあるとの事でした。 タンの検査でも、結核の検査でも、肺の中に溜まった水を調べても未だ病名が確定しない状態が続いております。 医師の見解では水の色と、症状を見る限り癌の可能性が濃厚との事でPET(癌の検査)をするよう勧めてきます。 私も含め家族は父にPETを受けるよう何度も説得していますが、本人は検査をして現実を知るのが怖いのか、やたらと医療費の事を理由に頑なに拒否しています。 確かに医師にも現段階の癌だと断定できない状態でPETを受ける際、保険適応外だと言われています。 1回で約10万程かかると言われています。 また本日外来に行った際は、やはり現状に変化がないと同時に新たに胸腔鏡と言う全身麻酔をし、肺に直接カメラを入れて組織を取り出す検査のような手術が必要だと告げられました。 胸腔鏡検査の場合は1週間程の入院が必要との事、手術に変わりない事をする為もちろん体にもリスクはあるし、入院も必要な為医療費もそれなりにかかるとの事でした。 父には治療費うんぬんより、原因を追究して治療する事が先決だと偉そうに言ってはいますが、 実際これから先の事を冷静になって考えてみるときっと莫大な医療費がかかる事は間違いないと考えています。 そこで私なりに高額医療費制度について調べてみましたが、いまいちわからない事ばかりです。 1.高額医療費制度の対象にはどのような条件があるのか。 2.現在父は65歳(数え年66歳)ですが、年齢は関係あるのでしょうか。 3.病名が確定していない現在の状態で対象者になるのか。 4.申請に必要なものは何か。 やはり父にはずっと長生きして欲しいものです。 その為に今できる最善の方法を考え、父と一緒に病気と闘っていきたいと考えております。 これから先の事を考えても、「医療費」の問題は確実に出てくる事なので今からしっかりと学んでおかなくてはいけないと思っております。 そこで皆様のお力を少しだけかして頂けませんでしょうか。 わかる範囲で結構ですので、宜しくお願い致します。 長文失礼致しました。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.4

高額療養費(社会保険の)を前提とします。 この規定は「保険診療の範囲内」で「1日から末日迄」の「入院と通院を分けて」計算した額が81000円を超えた際に超えた額が後から返ってくる制度です。 従いまして「保険診療に限る」ならば適用されますが保険外は対象外です(その為に民間の生命保険に加入します)。 医療機関側が敢えて保険扱いで検査する(ガンで無かった場合保険からハネられる)か、自費を承知で検査するかの選択です。

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回答No.3

PCを使えるなら別に、此処に相談しなくともサイト探して、見た方が早いと思いますが。?????。 失礼な言い方ですが、間違って無いと言えます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>確かに医師にも現段階の癌だと断定できない状態でPETを受ける際、保険適応外だと言われています。 必ずしもそうとは限りません。 一定の要件を満たせば適用になるはずです。 参考 http://pet.a100a.net/2006/01/10_6.html >1.高額医療費制度の対象にはどのような条件があるのか。 「高額療養費」ですね。 1か月の保険診療(食事代、部屋代、保険外医療費を除く)の医療費が、自己負担限度額(通常80100円)を越えている場合に適用になります。 なお、1年間に4回以上高額に該当すると、限度額は44400円に下がり、それを超えれば高額療養費に該当します。 参考 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,268,25.html >2.現在父は65歳(数え年66歳)ですが、年齢は関係あるのでしょうか。 70歳未満なら関係ありません。 >3.病名が確定していない現在の状態で対象者になるのか。 なります。 前に書いた条件を満たせば大丈夫です。 >4.申請に必要なものは何か。 加入している健康保険によっても違います。 健保組合なら、通常、申請しなくても高額分を返還してくれます。 国保は、通常、役所から申請書が送られてくるので氏名や印鑑を押し返送すればいいです。 全国健康保険協会は、申請書を手に入れ(通常、会社にあるでしょう)必要事項を記入し、領収書を添付し申請します。 なお、事前に「限度額適用認定証」の発行を健康保険に申請し発行してもらい病院に提示すれば、最初から高額療養費分を払わなくてすみます。 参考 http://www.insatukenpo.or.jp/index2/gyomu/kyufu/gendogaku_tekiyou/gendogaku_tekiyou.html

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)高額医療費制度の対象にはどのような条件があるのか。 (A)健康保険に加入していること(国民健康保険、健康保険組合)。 滞納していないこと。 健康保険適用の治療・検査などであること。 差額ベッド代、入院食事代、雑費、自由診療などは適用外。 (Q)現在父は65歳(数え年66歳)ですが、年齢は関係あるのでしょうか。 (A)関係あります。 70歳以下の方の計算式は次を参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/100714a.pdf つまり、10万円の費用が掛かっても、 100万円の費用が掛かっても、その自己負担の差額は、1万円程度。 (上限を超えると、1%の負担増になる。なので、100万円で1万円の負担増) (Q).病名が確定していない現在の状態で対象者になるのか。 (A)問題ありません。 病名ではなく、かかった費用そのものが対象です。 (Q).申請に必要なものは何か。 (A)病院が発行する領収書。 詳しくは、国民健康保険ならば役所で聞いてください。 その他…… 高額療養費制度(医療費ではなく、療養費)の基本は…… ある月の1日~末日までを1ヶ月として計算する。 6月20日に入院、7月10日に退院すれば、1ヶ月の入院ではなく、 6月、7月、それぞれ別々に計算する。 外来と入院とは、基本的に別計算。 ただし、一件当たり21,000円(自己負担)を超えるものは、 合算できる。 例えば…… 10万円の入院費と1万円の通院費は合算できない。 10万円の入院費と3万円の通院費は合算できる。 (同じ月であることが条件) ご参考になれば、幸いです。

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