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債務の支払場所と支払方法
民法上支払場所は、金銭債権については原則債権者の住所地となりますが、もし支払方法として、銀行振り込みの方法を定めた場合には、支払場所は住所地ではなくなるのでしょうか。銀行振り込みの場合は支払い場所は銀行になるのでしょうか。
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民法上支払場所は、金銭債権については原則債権者の住所地となりますが、もし支払方法として、銀行振り込みの方法を定めた場合には、支払場所は住所地ではなくなるのでしょうか。銀行振り込みの場合は支払い場所は銀行になるのでしょうか。
補足
すいません。裁判管轄でいう義務履行地(民事訴訟法5条1号)としては、銀行所在地になるのでしょうか。