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扶養家族
初めて投稿します。 私の両親は50年間内縁関係でいます。父が韓国人だからという理由です。高齢になり将来を考え、両親を私(娘)の扶養に入れたいのですが、父と私には親子関係を証明できなるものがないようなのです。今月から両親と同居をする予定でいますが、扶養に入れることはできますか? 仕送りはずっとしています。(兄弟で合わせてです)
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NO2です。 お礼コメントをありがとうございました。 もう一つの質問では、ベストアンサーをありがとうございます。 NO1の方が言われているとおり、扶養には3つあります。 民法の扶養義務に対しては、貴方ががお父様と認めていて、これからも同居されるとのことなので、貴方がお父様の扶養を拒否しているわけではないので、問題にはならないでしょう。 健康保険での扶養ですが、78歳(他の質問から)は「後期高齢者医療」の対象になりますので、貴方の健康保険の扶養にはなりません。 税金の扶養ですが、実母の内縁の夫と言うことで税金の扶養が受けられるか税務署に直接問い合わせた方が良いと思います。 所得税の控除対象になるのであれば、会社に届けることなく、確定申告で扶養控除の手続きをして還付を受けることができます。 以上のことから、今までご両親があなた方ご兄弟のために、社会的に差別されることを恐れ未入籍だったお気持ちを考えますと、お父様は、健康保険の扶養には入れない、税金の扶養(控除)は確定申告すれば済むのですから、会社での手続きをする必要があるのか?と言う疑問があります。 会社の扶養手当など、不利益は若干あるとは思いますが、いまさら貴方の出自を公にすることも無いように思います。 ★ あちらの質問が締め切られてしまいましたので、こちらに追加で回答します。 内縁と認められていただく書類の一つとして(単独では難しく、他の内縁とうかがわせるものとあわせて使う)物に、「家族写真」があるようです。 七五三などのお祝いの時に家族で撮った写真などがあると、内縁だったと認められる可能性が出てくると言います。 ところで、お母様の年金がないことを悲しんでいらっしゃいますが、お母様ご自身で年金は納められていたのでしょうか? 年金を何年も納められていてほんの数年足りないだけであれば、足りない年数を探す価値も有ると思いますが、今までほとんど年金を納められていないのであれば、年金受給ができないことも仕方ないとは思いませんか? これからもお母様が嘆かれるようでしたら、「年金を納めてなかったから仕方がないよ~~」と慰めるしかないと思います。 先日から、外国籍の方にも住民票が作られるようになりましたね。 入籍・認知はいまさらとお考えになっているのであれば、必ず、住民票の続柄で内縁とわかるようにしておきましょう。 お母様も数年立てば後期高齢者医療の対象です。 高額療養費などは世帯合算と言うものもあります。 制度を知らないことで損をすることがないことを願っています。
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- 1964orihime
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親子関係を証明できるものがない=親子ではない と言うことになりますので、親族ではない者をを扶養(健康保険だと思いますが)に入れることができない以上、難しいと思います。 ご両親は、あなた方のことを考え、入籍していなかったのでしょう。 入籍した場合、あなた方ご兄弟は、以前の国籍法では日本国籍を取得することはできませんでしたから。 国籍法 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E6%B3%95_(%E6%97%A5%E6%9C%AC) あなた方がお父様との親子関係を証明した時に、貴方の国籍が日本のままでいられるかどうかは私にはわかりません。詳しいことは法テラスなど専門家に相談した方が良いと思います。 どうしても国籍は差別の対象になりやすく、結婚などには少なからず影響があります。 http://www5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page41.html あなたとお父様が養子縁組すれば、扶養にできますし、お父様の財産を相続することもできると思うのですが、国籍・戸籍法に詳しくはないので、そのことでどのような影響が出るのかお答えできなくて、申し訳ありません。
お礼
ありがとうございました。まさにそうで、私たちの国籍を気にしたようです。
- rinntama
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扶養には、いくつかの種類があります。 ●民法上の扶養 877条第1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めています。 本件は、下記の扶養と思われますので、この点は割愛します。 ●税法上の扶養 所得税の扶養家族の範囲 http://www.kanchu.or.jp/toku/syotokuzei_fuyou.htm 大前提として、6親等内の血族か3親等内の姻族であることが必要です。 ところで、両親が内縁関係だからと言って、父と子の間に法的な親子関係がないとは必ずしもいえません。 認知はされてないのでしょうか? 認知されているのであれば、当然、父は1親等の血族となりますので、この要件はクリアすることになります。 ●健康保険上の扶養 ・国民健康保険の場合 国民健康保険は、住民票の世帯ごとに加入するものなので、他人でも、住民票上同じ世帯に入って入れば国民健康保険に入ることは可能です。 ただし、国民健康保険には扶養制度自体がありませんので、加入者1人1人について保険料がかかります。 ・社会保険の場合 社会保険は、それぞれの組合により規定が異なります。各保険組合に問い合わせるほかないと思いますが、原則としては、○親等内の血族といった要件があると思われます。 この点も、認知さえされていればクリアできる問題だと思います。 ご本人に認知されたくないご事情があるなら別ですが、もし認知されていないなら、してもらった方がどの制度においても手続き上は、非常に簡単になります。 >父と私には親子関係を証明できなるものがないようなのです 認知するには親子関係の証明は不要です。 単に、父の名で届出をするだけです(民法781条1項)。 DNA鑑定などが必要となるのは、強制認知等、認知を争っている場合のみです。
お礼
ありがとうございました そのように手続きをしてみたいと思います。
お礼
再度ご回答ありがとうございます。 本当に知らないことばかりで…お恥ずかしいです。 内縁であることを届けて見届けの妻の記載をしてもらいますね。 未入籍を知った時は「何でそんなこと気にするなんて…」と思いましたが… 差別を感じることなく生きてこれたのは、そんな事を気にしてくれた両親のおかげなんですよね。 そんな両親に感謝して、これから精一杯、親孝行をしていきたいと思います。 本当に本当にありがとうございました。