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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:脳内出血で右半身麻痺となった弟の労災申請について。)

脳内出血で右半身麻痺となった弟の労災申請について

このQ&Aのポイント
  • 脳内出血で右半身麻痺となった弟が労災申請を検討中です。
  • 現在、弟は言語障害が残りながらもリハビリに努めており、給料の6割の傷病手当で生活しています。
  • 弟の妻は労災請求を促していますが、弟は会社の存続を心配して請求を拒んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.5

今回は外傷性のものではなく高血圧性の脳内出血のようですね。しかも、再発したということでしょうか。この傷病の労災の認定における要件についてですが、前回言ったことを繰り返すと、業務の起因性の有無です(他の要件としては業務遂行性というのがありますが、外傷性脳内出血の場合に問題になるものの、今回は無関係です)。業務に起因しているといえるためには弟さんのふだんの仕事が、業務過重負荷にあったことです。それにつきます。弟さんのこの勤務ぶりでは認定される可能性はあると思います。具体的な要件については下記厚労省通達を参照してください。 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0112/h1212-1.html あと、蛇足ですが、 >労災認定して貰うならばまず脳内出血する前までのCT画像などの提出ができるかどうかです。 などといういい加減な回答に惑わされないようにしてください。 さて、もっとも肝心なことですが、まず弟さんの認識を変えてもらわないとダメです。これほどの過密勤務でいわゆる過労死寸前じゃないですか。弟さんの会社に対する思い入れとは裏腹に、会社は弟さんのことを何とも思っていません。言い方が厳しいかもしれませんが、会社に殺されかけたのです。弟さんを説得して労災の申請をしてください。せめての償いです。会社は一時のもの、家族は一生もの、どちらを選ぶかはいうまでもありません。 最後に裁判について簡単にふれておきます。 労働者が労災にあった場合、被災者は労災補償を請求できるし、民事上の要件(不法行為あるいは債務不履行)が満たされれば使用者に対しても損害賠償の請求ができます。ただし、給付内容で重なるものについては重複請求はできません(労基法84条II)が、給付内容・算定基準で重ならないものについては使用者に損害賠償する実益があります。具体的にいうと、労災では慰謝料というものがありません。休業損害については労災は60%の支給にとどまるため、残り40%を使用者に請求する実益があります。他にもあると思いますが代表的なものとしてはこの慰謝料、休業損害の残部請求があることを覚えておいてください。

massi3
質問者

お礼

貴重なご意見、有難うございました。 なんとかやってみます。

その他の回答 (4)

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.4

2ばんのものです。 まず初っぱなから裁判なんてなりませんよ。 まず以前の脳のCTなどがあるならばそれを提示ですね。 そこで労働基準監督所がその画像と今回の画像をくらべ医師に判断を貰います。 そのためにすんなりは申請が通らないと考えてください。 最悪は1年掛る可能性がかなり高くなります。 そしてもし労災が認定されなかったとき納得できなければ当然 会社を訴えるしかないですよね。。

  • MoonTears
  • ベストアンサー率62% (35/56)
回答No.3

労災に該当するためには業務に起因していることが条件になります。 脳内出血という疾患は、一見すると成人病や生活関連疾患に分類されるのがふつうです。外傷性であるものもないわけではありませんが、今回はそのような受傷機転に関する説明がそもそもないし、高血圧性の脳内血腫は通常は基底核という脳内でも深いところで起こるのがほとんどですから、仮に外傷性が原因だとすると基底核だけでなく、その周辺にも外傷性の変化(たとえば骨折だとか硬膜外血腫など)が認められると言われているのですが、そのような説明もありません。 さらに、発症したのが仕事場でもなく通勤途上でもなくて、帰宅後ということですから、ますます業務中あるいは通勤中という労災の外的要件から外れています。したがって、通常は労災が認められる可能性は相当に低い事例です。いわゆる私病扱いですね。 しかし、例外がないわけでもありません。すなわち、帰宅後の発症であっても、高血圧や糖尿病、高脂血症などの既往があり、ふだんの仕事が業務過重負荷があったことが証明されれば、私病ではなく業務上疾患として認定されます。とりわけ高血圧性脳内出血は再発しやすく、再発すればさらに症状が悪化する傾向が強いため、会社のことよりもまず自分を優先して労災申請すべきだと思います。

massi3
質問者

お礼

ご指南有難うございます。弟は毎日、朝6時半出勤、夜は0時半帰宅を繰り返していました。血圧も高く、上180台の、下が120代だったと聞いております。2種類の降圧剤を服用しておりました。 出張も多く、海外に技術指導に行ったりもしておりました。 倒れたのは帰宅後の、朝4時半ごろだと聞いております。

  • life2_001
  • ベストアンサー率22% (358/1580)
回答No.2

まず脳内出血の場合労災申請はかなり厳しいと思われてください。 というのも仕事との関係がはっきりしないからです。 元々その要素を持って居た可能性もありますからね。。 まず労災申請するだけならよいですがこのような場合大変長い月日を費やすことになります。 労災認定して貰うならばまず脳内出血する前までのCT画像などの提出ができるかどうかです。 CT画像を提出すれば貴方の弟さんは前からそのような要素は全く無かったと提示する事ができますから。 このような脳内出血をする前の健康な証拠を提示出来ないかぎり労災認定は難しいということは覚悟されてください。 もちろん認定されるまでは収入は0になります。 仕事と病気の関係性がはっきりしないような病気の場合認定されるまで1年掛ることも珍しい事ではありません。 ですから申請をするならばいつ認定になるか分らない事を前提に毎月の収入をどうするのか?を考えてからの方がよいと思いますよ。

massi3
質問者

お礼

有難う御座います。最初に救急搬送された病院でも同じようなことを言われましたが、脳外科としては大きな病院で、そういった専門部署があり、それでもできるだけ早く労災申請をしたほうがよいとのことでした。弟の説得と、あとは裁判ということになるのでしょうか? CT画像は残っているかどうかわかりませんが、母親に連絡したところ、前回入院したときに撮っているだろう。とのことでした。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.1

病気と仕事の関係が見えてこないですが、 労災は保険ですから会社から直接出ることはないと思います。

massi3
質問者

お礼

有難う御座います。知人からもそのように言われましたが、会社は教務記録などが公開されるのを嫌がり、処分することもあると聞きました。

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