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婚約中の彼が急死しました。

婚約中の彼が急死(心筋梗塞)で2か月前に死亡しました。 一緒にためていたお金があるのですが、相手の身内にその事を話しても、後ほどと、そのままです。 口座名義は、彼の名前になっています。 そのお金はもらう事が出来るのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosiyaru
  • ベストアンサー率33% (12/36)
回答No.4

法律的には確かに、婚約者のものです。しかし、相手に常識があるなら、当然貴女の言い分を聞いて、貴女の積み立てた分を返してくれるのが普通の人のやることです。それを出来ない人、それをしない人は、にんぴ人、人でない人です。当然、貴女は受け取れるものと思いますが。

libonhime
質問者

お礼

最初に話はしていたのですが、途中から話が食い違ってしまっています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

彼の名義の貯金であれば、彼の物です。 残念ながら、あなたに権利はありません。 彼の相続人が、相続する事になります。 結婚用の貯金であろうと、別々の名義の口座で貯めるべきでした。 婚約破棄などで、揉める元になります。 自分のためた分だけでも返してもらいたい場合、弁護士に相談してください。 その場合でも、あなたがいくら貯金したのか証明する物が必要になると思います。 もしくは、彼の相続人に訳を話して返してもらってください。 返してくれるかどうかは、相手次第ですが・・・ とにかく、彼の名義である以上、法律上は彼の物って事になります。

libonhime
質問者

お礼

分かりました。 ありがとうございました。

  • Ry215
  • ベストアンサー率40% (4/10)
回答No.2

まだ2ヶ月では、婚約者の御家族も悲しみにくれておられる時期だと思われますので、四十九日法要の故人が天国へ旅立つとされている日以降に、きちんとした形で積立てていたお金と故人の遺品等をお渡ししたいと考えておられるのではないでしょうか?

libonhime
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • kenzo333
  • ベストアンサー率12% (30/250)
回答No.1

相手の身内に「わたしの分はいくらですから返してください。」と相談してみたらいいです。うまくいけばいいけど、いかないなら弁護士に相談してみたらいいです。法テラスなら弁護士に無料相談できるし、「弁護士無料相談 ○○」で○○は地域を入れて検索したらいいです。

libonhime
質問者

お礼

ありがとうございました。

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