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倒産したゴルフ場は

 地元のゴルフ場が、民事再生法の適用申請をしたということですが、こういった場合、会員権は、ただの紙切れになってしまうのでしょうか?  また、民事再生法というのは、よく弁護士が代表になって再生する会社がありますが、あぁいったものなのでしょうか?  私自身は、そのゴルフ場の会員ではありませんが、そのゴルフ場経営の練習場の会員でプリペイド式のカードを複数枚(未使用含む)持っているのですが、こういうものは払い戻し請求は出来ないものなのでしょうか?正直ここが一番問題ですが。

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回答No.2

 民事再生法というのは,原則として,従前の経営者に会社の経営をさせながら,裁判所の監督の下で,再建計画(再生計画)を立てさせ,その計画に,債権者の債権額過半数の承認が得られたときには,債権者の権利が,再生計画のとおりに変更され,これに従って,債権がカットされて,カットされた残額について,多くの場合は長期に渡って分割払いを受けるという,倒産手続です。  ゴルフ会員権は,民事再生の手続が始まった後は,ゴルフ場の利用権と最初にゴルフ場に支払った預託金の返還請求権とからなる,一般再生債権と扱われます。ですから,ゴルフ場利用権はカットできませんから,退会ということになり(ゴルフ場側から会員契約を解除される),残った預託金返還請求権の部分が例えば80%カットとか,90%カットとされることになるというのが原則です。  しかし,ゴルフ場は客の利用がないと経営が成り立ちませんし,従来の会員は,重要な固定客になって,債権の要にもなりますので,何とかこれを活かす方法で再建計画が立てられることが多いようです。例えば,従来の会員には,一般募集よりも低額の追加預託金で,新たな会員権を発行するなどという方法が採られているようです。  弁護士が代表となる再生会社もないわけではありませんが,弁護士が代表となる倒産会社は,多くの場合,会社更生法の適用を申請している会社です。会社更生法は,民事再生法と違って,原則は,従前の経営陣の経営権を一旦奪って,新たな経営陣によって経営させるというより強力な株式会社の再建手続です。  ところで,練習場のプリペイドカードですが,これも,金銭債権としては,既払い金の払い戻し請求権ですから,原則として,再生計画によって権利が変更されます。ですから,払い戻しを受ける場合には,カットされた残額ということになります。  ただ,練習場の営業が継続される場合には,練習場の利用権を先に買っているという関係であるともいえますので,場合によっては,既払い金の限度では,練習場の利用ができるということも考えられます。

dogs59
質問者

お礼

 ありがとうございます。  すごくわかりやすかったです。また、少しほっとしました。会社更生法と民事再生法を同じものだと勘違いしていたようです。  また、プリペイドカードの怖さも知りました。今後は、多少安いからといって気楽にプリペイドカードを購入するのはやめようと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

紙切れになる。 債権届けを出せば、1パーセント程度は、 弁済されると考えます。  再生計画の定めによる。

dogs59
質問者

お礼

 やはりですか。 ありがとうございました。

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