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強盗傷人、公務執行妨害、器物損壊
知人が、ある日年下をつれて窃盗をしようとしていたところ、見張りをしていた年下の前に警察官が現れ、焦った年下は両サイドのカギを閉め運転席に座り発信しようとしていたとき、年上が車まで逃げてきて乗りました。 年下は逃げなければと発進。警察官をひいてしまい、逃げました。 この時、年上はカギが閉まっていたことに対して怒ったのですが、年下の供述では、 『前へ行け!』と言われたとなっています。そんなこと一言も言っていないし、年下は、年上を置いて逃げようとしていて運転席に座りパニックになり、ひいてしまったのに、年上まで何故、ひいた当人と同じ罪名がつくのでしょうか? 横に乗っていただけなのに… 真相は二人が一緒のときに私を含め三人で話し合いをしました。その時には『行け!』など言われたと言うことは話してませんでした。 きっと罪から逃れたいためそぅ言ったのだと思います。 この嘘が通れば地獄。でも年上は真実を話しているのに聞き入れてもらえず、この罪名で起訴。 この真実どうすれば通るのでしょうか? 裁判員裁判になると思います。 年下には前科がなく、年上には前科もあり、年上と言うだけで不利な立場にたたされてしまいます。 けれど、本件の重要な部分は、『行け!!』と言ったかどうか。 年下は命令されたから仕方なしにアクセルを踏みひいてしまった 自ら逃げるためにアクセルを踏みひいてしまった とでは大違いです。 二人とも接禁がついているため話しもできません。 この年上はどうなるのでしょうか? このままだと何年懲役をくらうことになるのでしょうか? 実際は年上のしたことは、窃盗未遂で、持ち主が現れ、逃げるときに威嚇したと見なされ強盗扱いになりましたが、相手は怪我はしていません。 これなら強盗未遂です。 なのに、車に一緒に乗り合わせてしまっただけなのに公務執行妨害や、器物損壊がつくのですか? もぅ起訴されて半年以上立ちますが、接禁も一部解除すら認められていない状態です。 どうなっていくのでしょうか??
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- dandan1212
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失礼ですが、主犯は、勿論、年上の方ですよね。年下は、共犯なんですよね。それぞれに、国選弁護士が付いているのですよね?。それとも、二人一緒の弁護士ですかね。接近禁止は、双方の為に、あえて付けられたものです。貴方が、弁護士の方に、法廷で証言を申し出たいと、相談されたらいかがですか?。刑が確定したら、不服申立てを年上がされたら、良いのではないですか?。時間はかかりますが、その際に、貴方が真実を証言して、争うのです。 事実は大事です。ですが、反省は有りますか?。年上は、怒り狂っての状態でしょうね。罪に対しては反省が疎いでしょう。年下は、軽くなりたいだけでしょう。罪名及び罪状は、重い内容がつく内容ですよ。軽い内容だったら、接見禁止も付かないです。よく考えて、弁護士の方とお会いして、事実を告げる勇気を持てば、策は練れるかもです。
- qwe2010
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2人は共犯で、年上が主犯恪になると思います。 ひき逃げをしていますので、運転者と、同乗者は同等の罪になります。 (車に一緒に乗り合わせてしまっただけなのに) これは逃走の為の車ですので、いい訳にしかなりません。 (前へ行け) この言葉は、裁判の時 言っていないと自分の口から言えば良いだけの話です。 この事に対しては、裁判員、裁判官が、本当かどうかは、判断して、判決してくれます。 再犯とのことですから、信用はされないでしょうが。
私は警官なんていなくなればいいのにと考えていますが。 ただ、アナタがたのやったことは失態です。 車に乗っていたとありますが。 停車させるように助言しなければいけないのです。 犯行の共謀です。言わなかったのは。 それから強盗は暴力や威嚇で他人の物を取ろうとしたら処罰の対象です。 未遂でもです。 ただ、言ってないことを言ったというのは問題ですね。 裁判で食い違いを言って。警察での聴取を否定するしかないですね。 ただ、5年以上ですから。はっきりとは言えませんが。 年上の人は年下の人を抑えられなかった(助言できなかった)という ことがありますから強盗致死傷罪が適用されます。 前科がありますから最悪は無期懲役も覚悟を。 年下のひとは執行猶予がつくとは思いますが。 刑は二年以下の懲役または30万以下の罰金でしょうね。 初犯ならね。