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独身VS既婚者 住民税について
いつもお世話になっております。 今年も住民税の書類が届きました。 去年の年収は378万円です。今年の住民税は6月14700円、7月~5月13800円でした。 現在、独身です。今年中に入籍を考えていますが、婚約者を扶養に入れると住民税はどのくらい安くなるのでしょうか? 結婚し、婚約者を扶養に入れると、住民税以外にも社会保険料や、所得税の金額も安くなるのでしょうか? 詳しい方教えて下さいお願い致します。
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>住民税はどのくらい安くなるのでしょうか? 「住民税」は3万3千円、「所得税」はおよそ2万円くらい安くなります。「源泉徴収票」があれば以下の計算機で試算してみてください。 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 「その他控除」に所得税の場合は「38万円」、住民税の場合は「33万円」を入力します。この数字は「配偶者控除」です。 ※「控除」は「ある金額から差し引く金額」のことで、税金には各種の控除が用意されています。 「配偶者控除」を使うには配偶者の所得が38万円以下である必要があります。(収入が給与なら103万円以下) 『配偶者控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haiguusya-koujyo.htm 『給与所得 控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-kyuyo-koujyo.htm 『住民税の税率』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-jyuminzei-zeiritu.htm ※以下、「控除」を受けるための方法や健康保険・年金についての詳細です。 長いですがよろしければご覧ください。 ------- 「配偶者控除」を受けるには勤務先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出します。(「配偶者控除を受けたい」と言えば経理担当者ならすぐわかります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 提出すると以下の税額表の「扶養親族等の数」が変わりますから税額が少なくなります。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 年途中の場合はそれまでの分は所得税が納め過ぎになりますが「(給与所得の)源泉徴収」はもともと「見込み年収での先払い」なので「年末調整」で清算されます。 また、配偶者の所得が予想以上に多くなってしまったら「年末調整」の時に「配偶者【特別】控除」に切り替えて「年末調整(精算)」してください。 『配偶者特別控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-haigusya-tokubetu.htm 『[PDF]給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_05.pdf ------ なお、控除し忘れたものがあっても「確定申告(還付申告)」すれば納め過ぎの所得税は戻ります。 『[PDF]平成23年版 給与所得者と年末調整(リーフレット)(平成23年10月)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/leaflet2011.pdf 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm ---------- 【住民税】は「源泉徴収」とは課税の仕組みが違います。 「給与所得者」の場合は勤務先から(従業員の住む)市区町村に「給与所得の源泉徴収票」が提出される事になっていて、そのデータをもとに住民税が算定されます。(名称は「給与支払報告書」となります。) 「確定申告」した場合は税務署から市区町村に申告データが提出されるので、それをもとに住民税が算定されます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ------ 「社会保険」について 「社会保険」については結婚によってiksnyさんの保険料が変わることはありません。 ただし、奥さんの「国民健康保険」と「国民年金」保険料をiksnyさんが支払うと、その全額を「社会保険料控除」に加算できます。 『国民年金は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html なお、iksnyさんが【厚生・共済年金】に加入している場合は、一定の基準を満たすと(iksnyさんではなく)奥さんの「健康保険」・「国民年金」の保険料負担が無くなります。(税金とは【無関係】です。) ※「社会保険の担当部署(担当者)」に奥さんを「被扶養者にしたい」と伝えれば詳しく教えてくれるはずです。 ○健康保険について 「国民健康保険」【以外】の健康保険には「被扶養者」という制度があります。 これは「被保険者(iksnyさん)の家族が一定の条件を満たすと、月々の保険料負担なく健康保険(証)が使える」というものです。(※iksnyさんの保険料も上がりません。) 『健康保険 家族の被扶養者』 http://tt110.net/23taisyoku1/S-hifuyousya.htm 被扶養者に認定されるためには収入【など】の基準を満たす必要がありますが、どの健康保険の基準も同じではありません。「いつからいつまでの収入で審査するのか?」「交通費は収入に含めるのか?」など違いがあります。 「協会けんぽ」という健康保険は以下のようになります。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 ※詳しい基準は「年金事務所」に確認してください。 独自に運営しているところは微妙に違います。 『被扶養者の認定基準』(三菱電機健保組合の場合) http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html ※認定後、条件を満たさなくなる【見込み】になった場合は【自己申告】で報告します。定期確認まで放っておくと「さかのぼって取消し」になることもあります。 ○年金について 奥さんが「厚生・共済年金」に加入していない場合は、奥さんは「国民年金の第1号被保険者」というものに区分されます。年金の種別については以下のリンクをご覧ください。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 「2号」の妻(または夫)は「年金事務所」に「3号」への種別変更届けを出すと「国民年金保険料」の負担が無くなります。(保険料は年金制度から拠出されますのでiksnyさんの保険料も上がりません。) ※「1号→3号」の種別変更は通常は「会社経由」で行います。(3号→1号は自分で市区町村役場で行います。) 「3号」になるための基準は「協会けんぽ」の基準と同じで、たいていの会社は健康保険の「被扶養者」の申請と「年金の種別変更」の申請をセットで行います。(「協会けんぽ」の場合はどちらも「年金事務所」が申請先ですから必ずセットになります。) 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ※「被扶養者」、「3号」ともに奥さん自身が「第2号」になれば(収入額にかかわらず)資格を失います。 (参考) 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税と住民税の所得控除額の違い|すみだ税理士事務所』 http://www.sumida-tax.jp/article/13857930.html 『住民税の非課税枠は?』 http://yurimotofp.com/fpcolum/kakei006s.html 『税についての相談窓口 』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/sodanshitsu/9200.htm ※2/16~3/15は非常に混雑するので避けたほうが無難です。 ※住民税は【お住まいの】市区町村役場(役所)です。 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html
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- hata79
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簡単に。 住民税 33,000円減。 所得税 最高38,000円減。 社会保険料 変わらない。 条件は、妻であること。入籍してないとアカンということ。 妻の所得が年間38万円以下であること。給与所得者なら「年間給与額103万円以下であること」です。
お礼
とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
- ma-fuji
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>今年中に入籍を考えていますが、婚約者を扶養に入れると住民税はどのくらい安くなるのでしょうか? 330000円(控除額)×10%(税率)=33000円 安くなります。 なお、住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税なので、安くなるのは来年度分からです。 >住民税以外にも社会保険料や、所得税の金額も安くなるのでしょうか? 社会保険料は変わりません。 同じです。 所得税は安くなります。 会社に出してある「扶養控除等申告書」をもらい「控除対象配偶者」の欄に、婚約者(配偶者)の氏名を記入して出し直しすれば、翌月から引かれる所得税少なくなります。 そして、最終的には年末調整で精算されます。 380000円(控除額)×5%(税率)=19000円 安くなります。 なお、扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は婚約者の今年の年収が103万円以下、健康保険の扶養は通常、扶養に入る時点で向う1年間に換算して130万円未満であれば扶養にできます。
お礼
とても勉強になりました。 今年入籍しても来年度から適応されるんですね。 詳しく説明頂きましてありがとうございます・
- multiface
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>婚約者を扶養に入れると まずここで確認しておく事があります。 婚約者は扶養できません。 税法上の扶養は、入籍してなければいけません。籍が入っていなければ、たとえ同居で事実婚でもダメです。 住民税については市町村によって多少税率が違うのですが、北海道でのシミュレーションページがあるのでこちらで比較してみてください。 http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_sim/sim_001.html だいたい3万円くらい安くなります。 それから、所得税については配偶者控除が38万円あるので、税率10%の方なら38,000円所得税が安くなります。 社会保険料については、配偶者がいてもいなくても金額は変わりません。ただし、社会保険上での扶養に入れば国民年金3号被保険者になり、配偶者の保険料支払いがない分負担は減ります。 ただし、これら全ては扶養するための所得限度額に収まっていることが条件となります。 税法上では暦年中に所得で38万円(給与収入だけなら103万円)、社会保険料上なら向こう1年間で130万円を超える収入があれば、扶養できません。 この点だけ注意が必要でしょう。
お礼
とても勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
専門家のような説明で大変勉強になりました。 これから結婚する上で役立つサイトを沢山貼り付けて頂きました。じっくり読んでいきます。ありがとうございます。