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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産相続について質問です)

遺産相続についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 先日、母方の祖父が亡くなりました。祖父は脊髄小脳変性症を患っており、母がずっと面倒を見ていました。しかし最近は体調が悪化し、叔母は全く支援してこなかったようです。祖父の貯金のことも問題になっており、解決策が見つかりません。もうどうしようもない状況です。
  • 祖父の入院や最期の時に叔母はほとんど来ず、母だけで介護と看取りを行いました。お通夜や告別式でも叔母の態度は冷淡で、ただ自分のことばかりをアピールしていました。祖父の貯金のことも話し合いがあったが、叔母は最初は全部もらうと言っていたが、翌日には半分しか欲しくないと言い出しました。このような状況に母も私も許せなくなり、どうすればいいのか悩んでいます。
  • 法的には祖父の財産は母が相続する権利がありますが、叔母が半分もらいたいと主張しています。しかし叔母はこれまで祖父の面倒を見たこともなく、お金も生活費を払わずにすべてを母に押し付けていたので、私たちはその要求に納得できません。父は裁判になれば絶対に勝てると言っていますが、費用がかかりすぎることを考えると、泣き寝入りするしか方法はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.1

亡くなれたご祖父様のお子様が、ご母堂様と伯母様(ご母堂様のお姉様) の二人だけだと仮定します。 そうなると、お二人に半分ずつの権利があります。 それが「法定相続分」です。 (1)つまり、伯母様は半分を受け取る権利があります。 (2)一方、故人に対して特別な貢献をした人には、「寄与分」として、 相続財産を多く受け取ることが認められる場合があります。 (3)もう一つ、遺留分というものがあり、伯母様本人が承諾しない限り、 この割合を下回る分配は許されません。 遺言で、一円も渡さないとされていてもだめです。 これが、4分の1です。 今回の場合、話し合いで、伯母様に渡す分は、4分の1から 2分の1の間で決めるのが良いでしょう。 裁判をしても、民法で認められた権利なので、 4分の1を下回ることはありません。 伯母様が元気で、生活費も出さず、見舞いにも、葬式にも来なくても、 養女として他の家に出されていようが、 この権利はなくなりません。 蛇足ですが、ご母堂様の妹は「叔母」、姉は「伯母」と書きます。 同じ「おば」でも、漢字は違うのですよ。

noname#157580
質問者

お礼

丁寧にご回答していただきありがとうございます。 私自身未熟で見苦しい点があった事お許し下さい。 やはり法律ではそう決められているのですね。 母は話し合いをする気はないようなので半分ずつになってしまうと思います。 金額の問題ではなく、祖父の気持ちが踏みにじられた事がとても悲しいです。 でもしようがないですね。 今回の事で色々考えさせられたので、無知な人にならないようにこれからは勉強しようと思います。

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.2

まず相続財産の分配は相続人全員で話し合って「これでよい」といえばそれが最善です。 これを相続財産分割協議とか遺産分割協議などといいますが、その前に遺言があれば「故人の意思を最優先させる」というわけです。 色々な方がおられますので、感情論も含めて話し合いをすれば良いのですが、それでも協議分割ができない場合には「法律」が登場するわけです。 法律様が「おれが決めてやるからこれに従え」と登場するわけです。 揉め事を自分たちで解決できないから、法律様に依頼する以上、いう事を聞くしかありません。 法律様の言うことを聞きたくないというなら、自分たちで問題解決すればいいのです。 それができないのは「当事者の問題」なのです。 決して「泣き寝入り」という被害者ではありません。 自分たちの問題を自分たちだけで解決できないというだけです。 法定相続分という決まりが出てきます。 決まりです、ルールです。 3ストライクでアウト、3アウトでチェンジという野球のルールと同じです。 「子が二人法定相続人だというなら、半分ずつにしろ」と法律で決められてます。 あなたの母にしてみれば、ふざけるなという事になるかもしれませんが、揉め事を法律で決着をつけるとすると結論はこうなります。 「裁判したら勝てる」とはどういう裁判をするのか不明ですが、争いを公にして裁判所で決着をつけてもらおうとすれば「相続人が子二人なら、半分ずつにせよ」で終りです。 裁判になれば、失礼ながら「骨格のいい祖父で」から「どうしても許せないのです。」までは、ほとんど意味がありません。 野球でスリーアウト、試合終了となるときに「うちの子はとても親孝行で、私が風邪で寝込んだときは、おかゆを作ってくれた、いい子だ」と言い出すのと同じだと法律様はいいます。 「最後のストライクは、ボールとしてあげるから、もう一打席打ちなさい」とされたら、相手チームががたまりません。 これを「法律は冷たい」という人もいます。そのとおりなのです。 裁判になれば勝てるではなく、裁判沙汰になれば「二人での半分っこにしなさいね。わかった?」と云われるのがオチです。 あなたは泣き寝入りという表現をされてますが、被害を受けた方がいう言葉です。 完全に法律論だけでいうと、貴方の叔母が泣き寝入しなくてはいけないのかと言い出す立場です。 お気持ちはわかりますが、実は母上と貴方の叔母さまの問題ですので、貴方が口を挟めることではないのです。 お亡くなりになった方から見ると、両方とも同じ子なのです。 下着を洗って衣食面倒を見てくれる子も、たまにくるか来ないかの子も「同じ子」ですから、亡くなった方だったらどのようにしたかったかを考えて、遺産分割協議をするしかありません。 貴方からみての「母良し」「叔母悪し」は、実はお亡くなりになったおじいさんからみれば「そんな見方をするな」というものかもしれません。そういう親の気持ちからの見方もなさってみてはいかがでしょうか。 ところで相続人が二人いて、おじいさんが片方に全財産をやりたいというなら「遺言」を残しておくべきでした。 あなたが母に対して、気の毒だと思い、叔母に対して憤怒を覚えるというなら、事前にそういう手続きをするしかありませんでした。

noname#157580
質問者

お礼

丁寧にご回答していただきありがとうございました。 私自身まだ未熟で、言葉の使い方がおかしかった事お許し下さい。 やはり事前に手続きが必要だったのですね。 母は話し合いはする気はないようです。伯母は少し無神経な人だったのだと割り切って諦めます。 伯母は前にも伯母の旦那の親の財産をすべて奪い取ってしまうような(兄弟がいるにも関わらず)人で、そんな伯母を祖父も嫌っており祖父が生命保険をかけていた時は受取人は母になっていました。 法律は時には味方してくれますが、非情な事もあるのですね。 無知な自分が恥ずかしいです。

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