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離婚協議について…
お金遣いが悪く、性格不一致の為、離婚しようとしています。当方が旦那にお金を払って離婚を頼んだところ、あっさり認めて頂いたのですが、その際、これ以上付きまとわない事などの約束事を書き、契約書みたいな感じで書いて頂いたものは、何かあった時、有効になりますか?。 宜しくお願い致します。
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- kaboo0214
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回答No.3
NO.1の方の通り、調停での効力は、養育費を払わないと、差し押さえ等強いです。わたしの場合、せっかく法テラスさんで調停を勧められても、協議に下げたら、せっかくの効力はなくなって、様々な婚姻費用や慰謝料代わりの手続きも効力が薄いため難航しています。なんとかなりそうですが、きっちりしておくのに越した事はないですょ
- norikhaki
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回答No.2
あくまでも私文書ですから約束破ったとしても直ちに役には立ちません。 公正証書にしておくのが良いのではないかと思います。
noname#218084
回答No.1
友人の場合、養育費の誓約書?を簡易裁判所の調停を通さないと効力がないと知らされ、悩んでました。その後、裁判所を通したかは判りませんが....