• ベストアンサー

ネットワークビジネスについて

先ほども質問をしましたが、追加でお願いします。 ネットワークビジネスって未成年や学生はやってはいけないと、いろんなところで見かける気がするのですが、それを定めている法律ってありますか? リンクとかあれば、なお有難いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • gontamago
  • ベストアンサー率48% (24/50)
回答No.2

「特定商取引に関する法律施行規則」にある以下の条文だろうと思われます。 (連鎖販売取引における禁止行為) 第三十一条法第三十八条第四号の経済産業省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。 六 未成年者その他の者の判断力の不足に乗じ、連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約を締結させること。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokusho_amend.html
poncho154
質問者

補足

日本訪問販売協会の規約で、自主規制というのがあるのは知っていましたが、こんなのがあったのですね! ありがとうございます。 これってつまり未成年者はネットワークビジネスの会社と契約してはいけないということですよね? 友人は年齢をごまかして契約しているので会社側は知らなかったということにすれば責任は問われないと思うのですが、もしその友人が未成年の友達を勧誘し、契約させた場合、責任は問われるのでしょうか? あと、これは法的拘束力があるんですか?

その他の回答 (1)

回答No.1

未成年者が単独で行った契約は、理由を問わず未成年者自身、親権者等の法定代理人が取り消すことができます。(民法4条、120条) ただし、以下の場合には認められません。 ・単に権利を得る、義務を免れる行為である場合。 (民法4条) ・親権者等の包括的同意がある場合。 小遣い等の特定財産の処分等。(民法5条) 営業を許された未成年者がするその営業。(民法6条) ・未成年者が詐欺等の不法行為を行った場合 (民法20条、90条) ・未成年者が、自分を成年である、あるいは親の同意を得た虚偽の申告をした場合(民法4条) 等が関係ある項目だと思われます。  そのネットワークビジネスがねずみ講等の違法行為だった場合、その会社との契約は取消が出来ると思われますが、契約をして行った営業活動の責任については免責されないと思われます。  その為、何らかの被害が発生すれば刑法、民法上の責任は追及される可能性があると思います。 過去の判例では、本人が与えた損害のみでなく、全損害の一部を賠償請求される可能性もあります。  

関連するQ&A